○いなべ市急傾斜地崩壊対策事業等の経費に係る分担金に関する要綱
令和4年10月24日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県が行う急傾斜地崩壊対策事業等に要する経費に充てるため、いなべ市分担金徴収条例(平成17年いなべ市条例第10号。以下「条例」という。)第2条の規定基づき、市が利益を受ける者から徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の納付)
第3条 分担金は、納入通知書の納期限までに納付しなければならない。
2 前項の規定による分担金の納付は、納入通知書により行うものとする。
(分担金の精算)
第4条 前条の規定により徴収した分担金の額が、事業完了後の精算によって算出した額を超過するときはこれを還付し、不足するときはこれを追徴する。
附則
この要綱は、令和4年10月24日から施行する。
別表(第2条関係)
対象事業名 | 分担金の基準 |
県単急傾斜地崩壊対策事業(一般) | 工事費の10分の1 |
県単急傾斜地崩壊対策事業(改築) | 0円 |
県単急傾斜地災害緊急対策事業 | 0円 |