○いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和4年10月4日

告示第133号

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術その他の医療行為等による免疫の低下又は消失により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で医師が必要であると認めた第2条に規定する予防接種を再接種する者に対し、当該予防接種に要する費用を助成することにより、経済的負担を軽減するとともに、感染及び発病の防止を図ることを目的とする。

(助成対象予防接種)

第2条 助成金の対象となる予防接種(以下「助成対象予防接種」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該予防接種が法第2条第2項に規定するA類疾病に係る予防接種であること。

(2) 当該予防接種に使用するワクチンが予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンであること。

(3) 20歳に達するまでの間の接種であること。

(接種対象者)

第3条 助成対象予防接種の対象者(以下「接種対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植手術その他の医療行為等による免疫の低下又は消失により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 助成対象予防接種の接種日において、市内に住所を有すること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、実施規則の規定によるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、接種対象者とすることができる。

(助成対象者)

第4条 助成対象者は、接種対象者又は接種対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、予防接種に要した費用と各年度のいなべ市といなべ医師会との予防接種業務委託契約において定める契約単価のいずれか低い額とする。

(助成対象認定の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) いなべ市特別の理由による任意予防接種助成対象者該当理由書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳等の骨髄移植手術その他の医療行為前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類

2 市長は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、当該申請をした助成対象者に対し、いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号。以下「認定書」という。)により、申請が適当でないと決定したときは、いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(実施方法)

第7条 認定書の交付を受けた助成対象者は、医療機関(国内に所在するものに限る。)において接種対象者に助成対象予防接種を受けさせ、その接種に要した費用を当該医療機関に支払うものとする。

(助成金の交付申請等)

第8条 前条の規定により助成対象予防接種を受けさせた助成対象者は、当該助成対象予防接種を受けた日から1年以内に、いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、助成金の交付を決定したときは、いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付決定通知書(様式第6号)により、不交付を決定したときは、いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成金不交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 市長は、助成金の交付を決定した助成対象者に対し、助成対象者の指定する金融機関の口座へ振込の方法により、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月4日から施行する。

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いなべ市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付要綱

令和4年10月4日 告示第133号

(令和4年10月4日施行)