○いなべ市国民健康保険高額療養費の支給申請に係る手続の特例に関する要綱
令和4年9月28日
告示第129号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続の特例(以下「特例手続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(特例手続の利用届出)
第2条 特例手続を利用しようとする世帯主は、国民健康保険高額療養費支給申請に係る特例手続利用届出書(別記様式)に振込口座がわかる書類を添付の上、市長に提出するものとする。
(高額療養費の支給)
第3条 市長は、前条の規定により特例手続の届出を行った世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条及び第6条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。)が高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、国民健康保険法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、国民健康保険法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができるものとする。
(特例手続の停止)
第4条 市長は、前条の規定により特例手続の利用届出書を提出した世帯主から申出があったときは、特例手続の利用を停止するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は、特例手続の利用を停止するものとする。
(1) 国民健康保険料又は国民健康保険税に滞納があるとき。
(2) 世帯主又は被保険者証の記号番号に変更があったとき。
(3) 届出書に記載した振込先口座に高額療養費の振込みができなくなったとき。
(4) 届出書の内容に偽りその他不正があったとき。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日告示第157号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。