○いなべ市家庭学習用モバイルルーター機器貸与要綱
令和4年5月30日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、インターネットを利用した自宅での家庭学習を進めるに当たり、Wi―Fi環境を持たない児童生徒に対し、モバイルルーター機器を貸与することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与機器)
第2条 貸与を行う機器(以下「貸与機器」という。)は、モバイルルーター本体及び附属品とする。
(貸与対象者)
第3条 貸与機器の貸与を受けられる者は、いなべ市立学校に在籍し家庭にWi―Fi環境のない児童生徒の保護者とする。
(貸与)
第4条 貸与機器の貸与を受けようとする者は、家庭学習用モバイルルーター機器貸与申請書(様式第1号)を教育委員会に提出するものとする。
3 教育委員会は、前項の規定により貸与の決定をしたときは、貸与機器を貸与の決定を受けた者(以下「被貸与者」という。)へ貸与する。
4 被貸与者が貸与機器を受領したときは、家庭学習用モバイルルーター機器受領書(様式第3号)を教育委員会へ提出しなければならない。
(貸与期間)
第5条 貸与機器の貸与期間は、貸与の決定日からその日が属する年度の末日までとする。
(貸与料)
第6条 貸与機器の貸与料は、無料とする。
(管理)
第7条 教育委員会は、貸与状況を明らかにするために台帳を備え、貸与機器を管理しなければならない。
(貸与機器の利用)
第8条 被貸与者は、貸与機器について注意をもって利用するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与機器は、家庭学習の目的でのみ利用すること。
(2) 貸与機器は、児童生徒の自宅以外の場所で利用しないこと。
(3) 貸与機器のセキュリティの維持に努めること。
(4) 貸与機器の利用に係るSSID、パスワード等の情報を他者に漏らさないこと。
(5) 貸与機器を他者に利用させ、又は転貸しないこと。
(6) 貸与機器を売却し、廃棄し、又は故意に破損しないこと。
(7) 貸与機器を利用して他者に対し損害や悪影響を与えないこと。
(利用に係る経費)
第9条 貸与機器の通信等に要する費用は、被貸与者の負担とする。
(破損又は紛失の届出)
第10条 被保険者は貸与機器を破損又は紛失したときは、速やかに家庭学習用モバイルルーター機器破損・紛失届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、被貸与者に故意又は重大な過失があると認められるときは、貸与機器を原状に復するための費用を被貸与者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第11条 被貸与者は、貸与機器の利用により学校又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負わなければならない。
2 被貸与者は、貸与機器の利用により被貸与者に発生した損害等について、その責任を負わなければならない。
(貸与の停止)
第12条 教育委員会は、被貸与者が第8条に定める遵守事項に違反したとき、又は教育委員会が必要と認めるときは、貸与機器の貸与を停止することができる。
3 被貸与者は、貸与機器を返却するときは、家庭学習用モバイルルーター機器返却届(様式第6号)を教育委員会に提出するものとする。
4 被貸与者が貸与機器を返却することができないときは、実費相当額を教育委員会が定めた期日までに支払わなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。