○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年6月10日

規則第31号

(端数計算)

第1条 いなべ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年いなべ市条例第8号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第2条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

令和4年6月10日 規則第31号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和4年6月10日 規則第31号