○いなべ市中学校部活動在り方検討委員会設置要綱
令和4年3月11日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 いなべ市立中学校における部活動の在り方を検討するため、いなべ市中学校部活動在り方検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 検討委員会は、次の事項について協議する。
(1) 部活動の在り方に関する事項
(2) 部活動の適正な運営の推進に関する事項
(3) その他部活動の適正な運営の推進に関し、教育委員会が必要があると認める事項
(組織)
第3条 検討委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 地域団体の関係者
(2) いなべ市立中学校校長
(3) 教職員の代表者
(4) 教育行政等の関係者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要があると認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、教育委員会事務局学校教育課長をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会の会議は、委員長又は副委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 検討委員会は、必要があると認めるときは、検討委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(事務局)
第7条 検討委員会の事務局は、教育委員会事務局学校教育課に置く。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。