○いなべ市職員の昇給等の運用に関する規程

令和4年1月6日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の昇給並びに昇格、昇任及び分限処分の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の昇給の適用区分)

第2条 職員の昇給は、次の表のとおりとする。

勤務成績

職位区分

基準点(絶対評価)

昇給

最上位

部長級、次長級及び課長級

80点以上

4号給昇給

ただし、55歳以上の職員は2号給昇給

課長補佐級及び主幹級

80点以上

主任級

80点以上

主事級

80点以上

園長補佐及び主任保育士

80点以上

保育士

80点以上

技能労務職

80点以上

4号給昇給

ただし、58歳以上の職員は2号給昇給

上位

部長級、次長級及び課長級

70点以上80点未満

4号給昇給

ただし、55歳以上の職員は2号給昇給

課長補佐級及び主幹級

69点以上80点未満

主任級

66点以上80点未満

主事級

66点以上80点未満

園長補佐及び主任保育士

66点以上80点未満

保育士

64点以上80点未満

技能労務職

60点以上80点未満

4号給昇給

ただし、58歳以上の職員は2号給昇給

中位

部長級、次長級及び課長級

50点以上70点未満

4号給昇給

ただし、55歳以上の職員は2号給昇給

課長補佐級及び主幹級

50点以上69点未満

主任級

50点以上66点未満

主事級

50点以上66点未満

園長補佐及び主任保育士

50点以上66点未満

保育士

50点以上64点未満

技能労務職

50点以上60点未満

4号給昇給

ただし、58歳以上の職員は2号給昇給

下位

部長級、次長級及び課長級

40点以上50未満

2号給昇給

ただし、55歳以上の職員は昇給しない

課長補佐級及び主幹級

40点以上50未満

主任級

40点以上50未満

主事級

40点以上50未満

園長補佐及び主任保育士

40点以上50未満

保育士

40点以上50未満

技能労務職

40点以上50未満

2号給昇給

ただし、58歳以上の職員は昇給しない

最下位

部長級、次長級及び課長級

40点未満

昇給しない

課長補佐級及び主幹級

40点未満

主任級

40点未満

主事級

40点未満

園長補佐及び主任保育士

40点未満

保育士

40点未満

技能労務職

40点未満

2 前項の昇給の区分は、いなべ市職員の人事評価に関する規程(平成22年いなべ市訓令第3号。以下「人事評価規程」という。)第15条の規定により決定された人事評価(以下「人事評価」という。)に基づくものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる職員の昇給については、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 前年度の人事評価の基準日以降に採用された者 中位

(2) 前年度の人事評価の基準日以降に任命権者を異にして異動した者 異動前の人事評価により決定した区分

(3) 前年度の人事評価の基準日以降に昇任した者 昇任前の人事評価により決定した区分

(4) 人事評価規程第5条ただし書に該当する者 市長が別に定める区分

(5) 前各号に定めるほか、特別な取扱いの必要があると市長が認める者 市長が別に定める区分

(昇給の適用時期)

第3条 前条の規定により決定された昇給は、その決定された後直近の定期昇給から適用し、人事評価による次回の昇給が決定されるまでの間、当該職員の昇給として用いるものとする。

(昇格、昇任及び分限処分)

第4条 職員を昇格、昇任及び分限処分を行う場合に、人事評価を参考資料として活用するものとする。

(適用除外)

第5条 第1条から第3条までの規定は、60歳に達した日後における最初の4月1日以後に引き続き在職する職員及び会計年度任用職員には適用しない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の昇給等の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月2日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

いなべ市職員の昇給等の運用に関する規程

令和4年1月6日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和4年1月6日 訓令第1号
令和5年3月2日 訓令第4号