○いなべ市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和4年3月18日

告示第73号

(目的)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第106条の6の規定に基づき、いなべ市重層的支援体制整備事業支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 複雑化、複合化した課題を抱える人に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 複雑化、複合化した課題を抱える人が地域において日常生活及び社会生活を営むために必要な支援体制に関する検討

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、別表に掲げる関係機関に属する者及び市長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(会長)

第4条 支援会議に会長を置く。

2 会長は、福祉事務所長をもって充てる。

3 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。

4 会長が出席できないときは、会長が、あらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(事務局)

第5条 支援会議に事務局を置く。

2 事務局は、福祉部長寿福祉課をもって充てる。

3 支援会議の庶務は、福祉部長寿福祉課において処理する。

(支援会議の開催)

第6条 第2条各号に掲げる事項について、複数の事務所管課との総合調整が必要と判断した構成員は、会長に支援会議の開催を依頼する。

2 会長は、支援会議の開催依頼のあった構成員と協議し、招集する構成員を選定し、支援会議を開催する。

(意見の聴取等)

第7条 会長は、第2条に掲げる事項を処理するために必要があると認めたときは、関係機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 支援会議に関わる者は、正当な理由なく、支援会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(庁内)以下の事務所管課

生活困窮、生活保護、障がい者福祉、高齢者福祉、児童福祉、学校、住民基本台帳、戸籍、納税、上下水道及び住宅

(庁外)

社会福祉協議会、包括支援センター、支援団体、NPO法人、民生委員、警察署、消防署、医療機関、弁護士、司法書士、介護事業所及び福祉事業所

いなべ市重層的支援体制整備事業支援会議設置要綱

令和4年3月18日 告示第73号

(令和4年4月1日施行)