○いなべ市寝具洗濯サービス事業実施要綱
令和4年3月18日
告示第71号
(目的)
第1条 この事業は、在宅の高齢者等に対し、日常生活に欠かせない寝具の洗濯サービスを実施することにより高齢者等の在宅福祉の向上に資することを目的とする。
(利用対象者)
第2条 この事業の利用対象者(以下「利用者」という。)は、いなべ市に住民登録があり、かつ、居住するおおむね65歳以上の単身者、高齢者のみの世帯に属する高齢者又は身体障がい者であって、老衰、心身の障がい、傷病等の理由により、寝具の衛生管理が困難な者とする。
(寝具洗濯サービス)
第3条 この事業における寝具洗濯サービスは、次の各号のとおりとする。
(1) 寝具(掛布団1枚、敷布団1枚及び毛布2枚を一式)の洗濯、乾燥及び消毒
(2) 1人当たり年2回を限度とする。
(利用の申請)
第4条 この事業を利用する者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市寝具洗濯サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(サービス提供依頼)
第6条 市長は、申請者から寝具洗濯サービスを利用したい旨の申し出があったときは、事業者へいなべ市寝具洗濯サービス提供依頼書(様式第3号)によりサービス提供を依頼する。
(利用の確認)
第7条 事業者が寝具洗濯サービスを提供したときは、いなべ市寝具洗濯サービス利用確認書(様式第4号)に申請者又は利用者の確認を受けるものとする。
(利用資格の喪失届)
第8条 利用者が施設等へ入所した場合、申請者は、いなべ市寝具洗濯サービス利用資格喪失届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。
(利用の取消し)
第9条 前条の規定によりいなべ市寝具洗濯サービス利用資格喪失届を受理したときは、寝具洗濯サービスの利用資格を取り消すものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。