○いなべ市緊急通報装置貸与事業実施要綱

令和4年3月18日

告示第70号

(目的)

第1条 この事業は、在宅の高齢者等が、急病時や災害時に迅速かつ適切な対応が図れるよう、緊急通報装置を貸与することにより、在宅福祉の向上に資することを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 この事業の貸与対象者は、いなべ市に住民登録があり、かつ、居住し、おおむね75歳以上の単身、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者又は身体障がい者で、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 突発的に生命の危機に発展するおそれがある疾病を有する者

(2) 継続的な見守りが必要である者

(3) 世帯員以外に身寄りがない者

(4) 非課税世帯である者

(貸与物品)

第3条 市長は、貸与対象者に、緊急通報装置を無償で貸与するものとする。

(貸与の申請)

第4条 貸与を受けようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。

(貸与の可否決定)

第5条 市長は、前条の規定によりいなべ市緊急通報装置貸与申請書を受理したときは、申請内容を審査し、いなべ市緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 前条の規定による貸与決定の通知を受けた者(以下「利用者」という。)は、速やかに誓約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第7条 利用者は、緊急通報装置の現状を変更し、又は転貸し、若しくは緊急通報装置以外の目的に利用してはならない。

2 利用者は、緊急通報装置を損傷又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

3 緊急通報装置の損傷又は忘失が、利用者の責めに帰するものであるときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。

(登録内容の変更)

第8条 利用者は、申請時の登録内容に変更があった場合は、速やかにいなべ市緊急通報装置登録変更届(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。

(利用の休止)

第9条 利用者は、対象者が30日以上不在となるときは、あらかじめその旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の規定により利用者からの申出があったとき又は不在の申出がなく対象者の長期不在の事実を知り得たときは、緊急通報装置の利用を休止することができる。

(利用の再開)

第10条 利用者は休止した利用を再開したいときは、その旨を市長に申し出なければならない。

2 市長は、利用の再開の申出があったときは、利用を再開することができる。

(貸与資格の喪失)

第11条 利用者は、第2条第4号以外の第2条の規定から非該当となったときは、いなべ市緊急通報装置貸与資格喪失届(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

(雑則)

第12条 この要綱を定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市緊急通報装置貸与事業実施要綱

令和4年3月18日 告示第70号

(令和4年4月1日施行)