○いなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ給付事業実施要綱
令和4年3月18日
告示第69号
(目的)
第1条 この事業は、いなべ市に住所を有する高齢者(以下「給付対象者」という。)に対し、おむつ等(以下「給付物品」という。)を給付することにより、在宅福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 この事業の給付対象者は、いなべ市に住民登録があり、かつ、居住し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に基づく要介護認定のうち「要介護3」以上の認定を受けたおおむね65歳以上の在宅にて常におむつを必要とする者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 寝たきり状態の者
(2) 認知症等の疾患により、排泄行為に支障がある者
(3) 尿便意の感覚が著しく低下した者
(給付物品)
第3条 この事業における給付物品は、次の各号のうち、給付対象者の状態から適正な物品を選択し、給付するものとする。
(1) テープ止め型
(2) パンツ型
(3) 尿とりパット型
(4) フラット型
(給付の申請)
第4条 給付を受けようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ給付申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。
(1) 入院等で月の半数を超えて在宅で生活しない場合
(2) 短期入所等で月の半数を超えて在宅で生活しない場合
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 施設等へ入所したとき。
(支給物品の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者に対し、給付の決定を取り消し、既に給付した物品の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。