○いなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ給付事業実施要綱

令和4年3月18日

告示第69号

(目的)

第1条 この事業は、いなべ市に住所を有する高齢者(以下「給付対象者」という。)に対し、おむつ等(以下「給付物品」という。)を給付することにより、在宅福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この事業の給付対象者は、いなべ市に住民登録があり、かつ、居住し、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に基づく要介護認定のうち「要介護3」以上の認定を受けたおおむね65歳以上の在宅にて常におむつを必要とする者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 寝たきり状態の者

(2) 認知症等の疾患により、排泄行為に支障がある者

(3) 尿便意の感覚が著しく低下した者

(給付物品)

第3条 この事業における給付物品は、次の各号のうち、給付対象者の状態から適正な物品を選択し、給付するものとする。

(1) テープ止め型

(2) パンツ型

(3) 尿とりパット型

(4) フラット型

(給付の申請)

第4条 給付を受けようとする者又はその介護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ給付申請書(様式第1号)を市長に申請するものとする。

(給付の可否決定)

第5条 市長は、前条の規定によりいなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ給付申請書を受理したときは、申請内容を審査し、いなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付の休止)

第6条 市長は、前条の規定により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付を休止することができる。

(1) 入院等で月の半数を超えて在宅で生活しない場合

(2) 短期入所等で月の半数を超えて在宅で生活しない場合

(受給資格の喪失届)

第7条 受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は、いなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ受給資格喪失届(様式第3号)によって、市長に届け出るものとする。

(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 施設等へ入所したとき。

(支給物品の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により給付を受けた者に対し、給付の決定を取り消し、既に給付した物品の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市在宅寝たきり高齢者等おむつ給付事業実施要綱

令和4年3月18日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)