○いなべ市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和4年3月14日

告示第64号

(趣旨)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的としたいなべ市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、いなべ市に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。

(事業内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援が必要な妊産婦等を対象とした支援プランの作成を行うこと。

(4) 保健、医療又は福祉の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(実施場所)

第4条 事業の実施場所は、いなべ市健康こども部健康推進課とする。

(職員の配置)

第5条 センターには、母子保健に関する専門知識を有する保健師等を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 事業の実施に当たっては、関係団体、関係機関等と連携し、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(個人情報の保護)

第7条 事業の実施に当たり、個人情報の取扱いについて、本人の同意を得る等個人情報の保護に十分留意の上、情報の集約及び共有並びに記録の作成について適切に行い、できる限り情報を一元化する等関係者で情報を共有しつつ、切れ目のない支援を行うものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

いなべ市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和4年3月14日 告示第64号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年3月14日 告示第64号