○いなべ市電子署名規則
令和4年3月16日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、電子署名の使用、管理その他電子署名につき必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(電子署名の総括管理等)
第3条 電子署名の保管責任者は、主務部長とする。
2 電子署名に関する事務は、情報課長が総括する。
(電子署名の使用)
第4条 電子署名を使用するときは、署名すべき電磁的記録拠及び当該電磁的記録に係る決裁文書又は証拠書類(以下「決裁文書等」という。)を保管責任者に提示し、使用の承認を得なければならない。
2 保管責任者は、電子署名の請求があったときは、決裁文書等を確認し、電子署名の使用を承認したときは、当該決裁文書等に電子署名の処理をしなければならない。
3 保管責任者は、必要と認めるときに、所属職員のうちから電子署名取扱者を指定して事務を代行させることができる。
4 保管責任者は、電子署名使用簿(電子計算機により処理されるものをいう。)を備え、必要事項を記録しなければならない。
(雑則)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。