○いなべ市SDGs推進パートナー制度実施要綱

令和3年11月22日

告示第122号

(目的)

第1条 この要綱は、SDGs推進パートナー登録制度を創設し、市と共にSDGsを推進する企業その他団体の取組を「見える化」すること、並びに企業が自らの活動とSDGsとの関係について認識し、自らの達成目標を設定することによって、更なる取組の活発化、普及と認知度の向上及びSDGsの達成に向けた取組を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) SDGs 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標をいう。

(2) 推進パートナー いなべ市SDGs推進パートナー制度に登録したものをいう。

(推進パートナーの要件)

第3条 推進パートナーとなることができる企業等は、次の各号に掲げる全ての要件を満たしているものとする。

(1) 地域課題の解決に向けた取組や、市民等への普及啓発等、SDGsの推進に取り組んでいること。

(2) 目指しているSDGsのゴールが明確であること。

(3) 市と連携したSDGsの取組実績がある又は現在市と連携して取り組んでいること。

(推進パートナーの責務)

第4条 推進パートナーは、次に掲げる取組を行うものとする。

(1) 市と連携してSDGs活動に努めること。

(2) SDGsの幅広い普及啓発活動に努めること。

(推進パートナーの登録等)

第5条 推進パートナーの登録を希望する企業等は、いなべ市SDGs推進パートナー登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、登録申請書の提出を受けたときは、第3条に規定する要件について適合するか審査し、適当であると認めるときは、いなべSDGs推進パートナー認定証(様式第2号)により申請者に通知し、併せていなべ市オリジナル盾を交付するものとする。

(推進パートナーの期間)

第6条 推進パートナーの登録期間は、登録の日から当該年度の末日までとし、市長は毎年度末に活動実績及び翌年度の継続意向を確認するものとする。

(情報の公表)

第7条 市長は、本事業の目的を達成するために、登録した推進パートナーについて企業等名及び取組内容を公表するものとする。

(推進パートナー登録内容の変更)

第8条 推進パートナーは、登録内容に変更が生じた場合は、いなべ市SDGs推進パートナー登録内容変更届出書(様式第3号)を市長へ提出するものとする。

(推進パートナー登録の辞退)

第9条 企業等は、推進パートナー登録を辞退しようとする場合は、「いなべ市SDGs推進パートナー登録辞退届」(様式第4号)を市長へ提出するものとする。

(推進パートナー登録の取消し)

第10条 市長は推進パートナーが次の各号のいずれかに該当する場合は、推進パートナーの登録を取り消すことができるものとする。

(1) 登録申請書の記載に虚偽があった場合

(2) 特定の政治、思想、宗教等の啓発を目的とした活動をした場合

(3) 暴力団その他反社会的団体の関係者であることが判明した場合

(4) 法令や公序良俗に反する活動をした場合

(所管)

第11条 本制度に関する事務は、いなべ市SDGs推進事業担当課が所管する。

この要綱は、令和3年11月22日から施行する。

(令和4年3月9日告示第62号)

この告示は、令和4年3月9日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

いなべ市SDGs推進パートナー制度実施要綱

令和3年11月22日 告示第122号

(令和4年3月9日施行)