○いなべ市職員のテレワーク実施に関する要綱
令和3年7月12日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市職員が情報通信機器等を活用したテレワークの実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「テレワーク」とは、職員が情報通信機器等を活用して自宅で勤務する形態のことをいう。
(対象職員)
第3条 テレワークの対象となる職員は、正規職員及び会計年度任用職員とする。
(実施業務)
第4条 テレワークは、所属長がテレワークに適する業務と認めたものに限り実施することができる。
(実施単位)
第5条 テレワークの実施は、1日(休暇又は部分休業の時間等を含む。)単位とする。ただし、勤務状況及び業務内容を勘案し、所属長が適当と認める場合は、半日単位とすることができる。
(勤務場所)
第6条 テレワークの勤務場所は、職員の自宅とする。
(服務等)
第7条 テレワークは平日のみ実施する日(以下「実施日」という。)とし、勤務時間は午前8時30分から午後5時15分までの時間帯とする。
2 休憩時間は、原則として正午から午後1時までとするが、所属長が認める場合はこの限りでない。
3 テレワークを実施する職員(以下「実施職員」という。)は、勤務時間内においては、職務に専念するものとする。
4 実施職員が、勤務時間中に私用のため職務を離れる場合は、年次有給を取得するものとする。
5 所属長は、実施職員に対して、自宅での時間外勤務を命じないこととする。
(テレワークの実施手続)
第8条 テレワークの実施手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 所属長は、職場内の体制等も踏まえ、テレワーク可能な業務及び職場体制が整う場合は、所属員に口頭でテレワークを命令することができる。
(2) 実施職員は、必要に応じて情報推進担当課が貸し出すパソコン等の予約を行う。
(3) 実施職員は、テレワークを実施しようとする日の前日までに、テレワーク業務計画書兼報告書(別記様式)を所属長に提出するとともに、自宅への旅行命令の申請を行う。
(4) 所属長は、第4条に定める要件に照らし、テレワーク業務計画書兼報告書を確認し、必要に応じて内容、時間等について修正等を求めた上で、自宅への旅行命令を行う。
(5) 実施職員は、テレワークの開始時及び終了時に、電話又はメール等により所属長に業務の開始及び終了の報告を行う。
(6) 所属長は、必要に応じて電話又はメール等により、実施職員に業務の遂行状況を確認する。
(7) 実施職員は、テレワーク終了後速やかに、所属長にテレワーク業務計画書兼報告書を提出し成果等の報告を行い、情報推進担当課にパソコン等を返却する。
(環境整備)
第9条 実施職員は、自宅において業務の円滑な遂行に必要な空間及び環境の確保に努めるとともに、安全衛生管理については、自己の責任をもって当たらなければならない。
(情報セキュリティ対策等)
第10条 実施職員は、テレワークを実施するに当たり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 文書(いなべ市文書管理規程(平成20年いなべ市訓令第2号)第2条第6号に規定する文書をいう。)を持ち出すこと。ただし、事前に当該公文書を所管する所属長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(2) 公務上の電磁的記録媒体を持ち出すこと。ただし、事前に当該電磁的記録媒体を所管する所属長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(3) 貸出パソコンを使用しテレワークを行う場合は、貸出パソコン以外のパソコン等を使用すること。
(4) 貸出パソコンに、私用の電磁的記録媒体を接続すること。
(5) 文書を勤務公署以外で印刷し、又は複製すること。
(6) 第1号により所属長の許可を得て持ち出した文書を複写し、又は電子データ化すること。
2 実施職員は、前項に掲げる事項のほか、いなべ市情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。
3 実施職員は、テレワークを実施するに当たり、業務の内容等が他者の目に触れないようにしなければならない。
(経費の負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、実施職員の負担とする。
(1) テレワークのために要する自宅の光熱水費
(2) 実施場所の環境整備に要する費用
(3) テレワーク時の通信に職員個人の電話を利用した場合の利用料金
(4) その他市が負担することが適当でない費用
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年4月22日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月22日から施行する。