○いなべ市継続検査用軽自動車税種別割納税証明書の記載事項及び交付手続に関する要綱
令和3年9月30日
告示第116号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2第1項に規定する現に軽自動車税種別割の滞納がないことを証するに足る書面(以下「継続検査用納税証明書」という。)の記載事項及び交付手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(記載事項)
第2条 継続検査用納税証明書の記載事項は、車両番号、納付済年月日及び有効期限とする。
(有効期限)
第3条 継続検査用納税証明書の有効期限は、軽自動車税種別割の次期納期限の前日とする。
2 市長は、当年度の軽自動車税種別割について口座振替による納付を依頼している者から当年度の軽自動車税種別割納税通知書発送日以後納税状況が確認できるまでの間に継続検査用納税証明書の交付申請があった場合で、前項の規定に基づき前年度の継続検査用納税証明書の有効期限を記載すると継続検査手続に支障をきたすおそれがあると認められるときは、当該継続検査用納税証明書の有効期限を当年度の6月30日まで延長し交付することができる。
3 市長は、当年度の軽自動車税種別割について減免を申請している者から当年度の軽自動車税種別割納税通知書発送日以後減免が決定されるまでの間に継続検査用納税証明書の交付申請があった場合で、第1項の規定に基づき前年度の継続検査用納税証明書の有効期限を記載すると継続検査手続に支障をきたすおそれがあると認められるときは、当該継続検査用納税証明書の有効期限を当年度の6月30日まで延長し交付することができる。
(交付申請ができる者)
第4条 継続検査用納税証明書の交付申請ができる者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 納税義務者
(2) 納税義務者と同一の世帯に属する親族
(3) 第1号に掲げる者から委任を受けた代理人で、当該車両の自動車検査証に記載された交付年月日、車両番号及び車台番号を口述することができるもの
(交付申請)
第5条 継続検査用納税証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、継続検査用軽自動車税種別割納税証明書交付申請書(別記様式)に必要事項を記入し、市長に提出するものとする。ただし、申請者が法人(屋号を有する個人事業主を含む)である場合にあっては、当該法人の所在地、名称及び申請者の氏名を記入し、市長に提出するものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月30日から施行する。