○いなべ市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年7月13日

告示第105号

いなべ市成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成18年いなべ市告示第40号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定による審判の請求(以下「審判請求」という。)を行うことについて必要な事項を定め、成年後見制度の利用の促進を図り、もって後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)の利用者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(審判請求の種類)

第2条 市長が行う審判請求の種類は、次に掲げる審判とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第7条に規定する後見開始の審判

(2) 法第11条に規定する保佐開始の審判

(3) 法第13条第2項に規定する保佐人の同意権の範囲を拡張する審判

(4) 法第876条の9第1項に規定する保佐人に代理権を付与する審判

(5) 法第15条第1項に規定する補助開始の審判

(6) 法第17条第1項に規定する補助人に同意権を付与する審判

(7) 法第876条の9第1項に規定する補助人に代理権を付与する審判

(審判請求の対象者の要件)

第3条 市長が行う審判請求の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 本市に住所を有する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市以外の市町村又は都道府県が保護を決定し、実施している者

 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市以外の市町村が措置を決定し、実施している者

(2) 介護保険法第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者

(4) 生活保護法第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者(以下「生活保護受給者」という。)

(5) 老人福祉法第11条第1項の規定に基づき、本市が措置を決定し、実施している者

(要否の考慮事項)

第4条 市長は、審判請求を行うに当たっては、審判の対象者(以下「本人」という。)に対し、次に掲げる事項を総合的に考慮するものとする。

(1) 本人の事理を弁識する能力の程度

(2) 本人の配偶者及び四親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否並びに親族等による本人保護の可能性

(3) 本人又は親族等が審判請求を行う見込みの程度

(4) 市又は関係機関が行う各種支援施策の活用の適否

(5) 本人の生活状況並びに資産及び収入の状況

(審判請求の費用負担)

第5条 市は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定により、審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を負担する。

(審判請求費用の求償)

第6条 市長は、審判請求費用に関し、本人又は親族等が負担すべきであると判断したときは、家事事件手続法第28条第2項の規定による命令を求める申立てを家庭裁判所に対して行うものとする。

(報酬費用の助成)

第7条 市は、成年被後見人等が次に掲げる者であって、第2条の規定による審判請求によって選任された成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)に支払う報酬費用を負担することが困難な場合、必要な費用の全部又は一部を、成年後見人制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)として、支給する。

(1) 生活保護受給者

(2) 資産及び収入の状況から前号に準じると市長が認める者

2 助成金は、成年被後見人等の財産から成年被後見人等の生活に必要な額を除した額と、家庭裁判所が報酬の付与の審判により決定した報酬の額に相当する額の差額とする。ただし、次の各号に掲げる成年被後見人等の区分に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 在宅で生活する者 月額28,000円

(2) 施設入所者 月額18,000円

3 前項第2号に規定する施設は、次に掲げる施設をいう。

(1) 生活保護法第3条に規定する保護施設

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設

(3) 老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設

(4) 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設

(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設(ただし、3か月を超えて入院した場合に限る。)

(6) 前各号の類似施設で市長が認める施設

4 助成の申請は年度内に1回限りとし、助成の対象とする期間は1回の申請につき12月分以内で、かつ、家庭裁判所に提出した直近の後見等事務報告書の報告期間内とし、成年被後見人等が死亡した日の属する月までとする。

(助成金の申請等)

第8条 助成金の支給を受けようとする成年後見人又は成年被後見人等は、いなべ市成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、家庭裁判所が決定した報酬付与の審判日の翌日から起算して60日以内に市長に申請しなければならない。

(1) 家庭裁判所による報酬付与審判書の写し

(2) 家庭裁判所に提出した財産目録の写し

(3) 登記事項証明書の写し

(4) 家庭裁判所に提出した定期報告書の写し(初年度除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成についての可否を決定し、その旨をいなべ市成年後見制度利用支援事業助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告等)

第9条 助成金の支給決定を受けた申請者は、当該決定に係る成年被後見人等の資産状況又は生活状況の変化その他の事情の変更があったときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(助成金の支給の中止等)

第10条 市長は、助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な行為等により助成の決定を受けたとき。

(2) 成年後見人等が成年後見人等の資格を取り消されたとき。

(3) 成年被後見人等が第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき。

(助成金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により助成の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(親族等、成年後見人等への情報提供)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本人の氏名及び住所その他本人の状況に係る必要な情報を親族、成年後見人等に提供することができる。

(1) 第4条第3号の規定について判断するため、親族等に審判の申立てを行う意思の有無を確認しようとするとき。

(2) 成年後見人等から成年被後見人等の支援を目的とする成年被後見人等に関する情報提供依頼書(様式第3号)の提出があったとき。

2 市長は前項の規定による情報の提供を行う場合には、条例に基づき個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前のいなべ市成年後見制度利用支援事業実施要項の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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いなべ市成年後見制度利用支援事業実施要綱

令和3年7月13日 告示第105号

(令和3年8月1日施行)