○いなべ市水道事務取扱要領
令和3年4月1日
上下水道事業告示第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 専用水道(第2条―第13条)
第3章 簡易専用水道(第14条・第15条)
第4章 小規模水道(第16条)
第5章 雑則(第17条・第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)、三重県小規模水道条例(昭和41年三重県条例第40号。以下「条例」という。)及び三重県小規模水道条例施行規則(昭和41年三重県規則第47号。以下「条例施行規則」という。)の円滑な運用を図ることを目的とする。
第2章 専用水道
(確認の申請)
第2条 法第32条の規定に基づき市長の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)により行うものとする。この場合において、申請書の添付書類は、水道事業等の認可の手引き(令和元年9月版)の例によるものとする。
(記載事項の変更)
第3条 法第33条第3項の規定に基づく届出は、記載事項変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(給水の開始)
第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定に基づく届出は、給水開始届出書(様式第5号)により行うものとする。
(水道技術管理者及び受託水道業務技術管理者)
第5条 法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定に基づき水道技術管理者を設置(変更)したときは、技術管理者設置(変更)報告書(様式第6号)により報告するものとする。
2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定に基づき業務を受託した水道管理業務受託者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第3項の規定に基づき受託水道業務技術管理者を設置(変更)したときは、技術管理者設置(変更)報告書(様式第6号)により委託を受けた専用水道設置者を経由して報告するものとする。
(水質検査)
第6条 法第34条第1項において準用する法第20条第1項の規定に基づき実施した水質検査(規則第15条第1項第1号イに掲げる検査を除く。)の結果が水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める基準に適合しないときは、直ちにその原因を調査するとともに必要な対策を講じ、その結果を水質調査報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
(健康診断)
第7条 法第34条第1項において準用する法第21条第1項の規定に基づき健康診断を実施した結果、異常があった場合は、直ちに必要な対策を講じ、その結果を健康診断報告書(様式第8号)により市長に報告するものとする。
(給水の緊急停止の通報)
第8条 法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定に基づき給水の緊急停止を行ったときは、直ちに市長に通報するとともに、その内容についてすみやかに水道事故報告書(様式第9号)により報告するものとする。
(業務の委託)
第9条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定に基づく届出は、業務委託届出書(様式第10号)により行うものとする。
(断減水等の通報)
第10条 渇水、風水害、地震等により、水道に断減水等が生じたときは直ちに市長に通報するとともに、その内容についてすみやかに水道断減水等状況報告書(様式第11号)により報告するものとする。
2 市長は、前項の通報を受けたときは、必要な調査を実施するものとする。
(施設使用の報告)
第11条 すでに設置されている水道施設が、供給内容等の変更により専用水道に該当するに至ったときは専用水道施設使用報告書(様式第12号)により報告するものとする。
(承継の報告)
第12条 専用水道を承継したものは、専用水道承継報告書(様式第13号)により報告するものとする。
(廃止の報告)
第13条 専用水道を廃止したときは、専用水道廃止報告書(様式第14号)により報告するものとする。
第3章 簡易専用水道
(設置・変更の報告)
第14条 簡易専用水道を設置したときは、簡易専用水道設置報告書(様式第15号)により報告するものとする。
第4章 小規模水道
(準用規定)
第16条 第2条から第8条まで(第5条第2項を除く。)及び第10条から第13条までの規定は、小規模水道設置者について準用する。この場合において、第2条第1項中「法第32条」とあるのは「条例第5条」と、「専用水道布設工事設計確認申請書(様式第1号)」とあるのは「小規模水道布設工事確認申請書(条例施行規則第1号様式)」と、第2条第2項、第3項中「法第5条」とあるのは「条例第4条」と、第3条中「法第33条第3項」とあるのは「条例施行規則第4条」と、「記載事項変更届出書(様式第4号)」とあるのは「小規模水道布設工事確認事項変更届(条例施行規則第2号様式)」と、第4条中「法第34条第1項において準用する法第13条第1項」とあるのは「条例第8条第1項」と、「給水開始届出書(様式第5号)」とあるのは「小規模水道給水開始届(条例施行規則第4号様式)」と、第5条第1項中「法第34条第1項において準用する法第19条第1項」とあるのは「条例第9条」と、「水道技術管理者」とあるのは「水道管理者」と、「技術管理者設置(変更)報告書(様式第6号)」とあるのは「小規模水道管理者設置(変更)届(条例施行規則第5号様式)」と、第6条中「法第34条第1項において準用する法第20条第1項」とあるのは「条例第10条第1項」と、第7条中「法第34条第1項において準用する法第21条第1項」とあるのは「条例第11条第1項」と、第8条中「法第34条第1項において準用する法第23条第1項」とあるのは「条例第13条第1項」と、第11条から第13条中「専用水道」とあるのは「小規模水道」と、第13条中「廃止」とあるのは「休止又は廃止」と、「専用水道廃止報告書(様式第14号」とあるのは「小規模水道休止(廃止)届(条例施行規則第3号様式)」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(書類の提出)
第17条 書類の提出先、添付書類、提出部数等は、別表のとおりとする。
(雑則)
第18条 この要領に定めるもののほか、施行に関し必要な事項については、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの要領の施行の日の前日までに、この要領に準じてなされた指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの要領の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第17条関係)
専用水道設置者等が提出する書類及び関係書類一覧表
要領 | 事項 | 根拠法 | 添付書類 | 宛て先 | 提出先 | 提出部数 | |
1 | 専用水道布設工事設計確認申請書 | 法第32条 | ・法第33条に規定するもの ・規則第53条に規定するもの | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
小規模水道布設工事確認申請書 (条例施行規則第1号様式) | 条例第5条 | ・条例第6条に規定するもの ・条例施行規則第3条に規定するもの | 市長 | 水道工務課 | 1部 | ||
2 | 確認書 | ― | ― | ― | ― | ― | |
3 | 確認不適合通知書 | 法第33条第5項 条例第6条第2項 | ― | ― | ― | ― | |
4 | 記載事項変更届出書 | 法第33条第3項 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
小規模水道布設工事確認事項変更届 (条例施行規則第2号様式) | 条例施行規則第4条 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | ||
5 | 給水開始届出書 | 法第13条第1項(第34条第1項) | ・水質検査結果書の写し ・水道施設検査報告書の写し | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
小規模水道給水開始届 (条例施行規則第4号様式) | 条例第8条第1項 | ・水質検査結果書の写し ・水道施設検査報告書の写し | 市長 | 水道工務課 | 1部 | ||
6 | 水道技術管理者設置(変更)報告書 | 法第19条第1項(第34条第1項) 法第39条第2項 | ・水道技術管理者の履歴書 ・資格を有することを証明できる書類 | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
小規模水道管理者設置(変更)届 (条例施行規則第5号様式) | 条例第9条 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | ||
7 | 水質調査報告書 | 法第39条第2項 条例第16条第1項 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
8 | 健康診断報告書 | 法第21条第1項(第34条第1項) 法第39条第2項 条例第11条第1項 条例第16条第1項 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
9 | 水道事故報告書 | 法第23条第1項(第34条第1項) 法第39条第2項 条例第13条第1項 条例第16条第1項 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
10 | 業務委託届出書 | 法第24条の3(第34条第1項) | ・規則第17条の4に規定するもの ・委託契約書 | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
11 | 水道断減水等状況報告書 | 法第39条第2項 条例第16条第1項 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
12 | 専用水道(小規模水道)施設使用報告書 | 法第39条第2項 条例第16条第1項 | ・確認申請に準ずる書類 | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
13 | 専用水道(簡易専用水道、小規模水道)承継報告書 | 法第39条第2項、第3項 条例第16条第1項 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
14 | 専用水道(簡易専用水道)廃止報告書 | 法第39条第2項、第3項 | ・確認書の写し | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
小規模水道休止(廃止)届 (条例施行規則第3号様式) | 条例第7条 | ・確認書の写し | 市長 | 水道工務課 | 1部 | ||
15 | 簡易専用水道設置報告書 | 法第39条第3項 | ・施設の配置及び系統を明らかにした図面 ・受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図 | 市長 | 水道工務課 | 1部 | |
16 | 簡易専用水道変更報告書 | 法第39条第3項 | ― | 市長 | 水道工務課 | 1部 |