○いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年6月10日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年いなべ市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
この規程は、令和3年6月10日から施行する。
附則(令和5年10月6日選管告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年10月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後のいなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示されるいなべ市議会議員選挙及びいなべ市長選挙から適用し、この告示の施行の日前までにその期日を告示されるいなべ市議会議員選挙及びいなべ市長選挙については、なお従前の例による。