○いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年6月10日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年いなべ市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第3条第8条又は第12条に規定する届出は、当該各条に規定する有償契約の締結後直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて行わなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届け出をしたものに限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、確認申請書(様式第2号)をいなべ市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認をしたときは、確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(燃料供給事業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けた場合には、直ちに、前条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給事業者」という。)条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成事業者」という。)又は条例第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成事業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第6号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成事業者又はポスター作成事業者(以下「契約事業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給事業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給事業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約事業者等は、条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第7号)前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ビラ作成証明書又は選挙運動用ポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給事業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成事業者又はポスター作成事業者にあっては第3条第2項の確認書)を添えて、市長に提出しなければならない。

この規程は、令和3年6月10日から施行する。

(令和5年10月6日選管告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のいなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示されるいなべ市議会議員選挙及びいなべ市長選挙から適用し、この告示の施行の日前までにその期日を告示されるいなべ市議会議員選挙及びいなべ市長選挙については、なお従前の例による。

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いなべ市議会議員及びいなべ市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年6月10日 選挙管理委員会告示第6号

(令和5年10月6日施行)