○いなべ市立小中学校職員の安全衛生に関する規程

令和3年3月5日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき、いなべ市学校設置条例(平成15年いなべ市条例第71号)により設置された小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する者(以下「職員」という。)の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を図ることについて、必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会の責務)

第2条 教育委員会は、学校職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。

(校長の責務)

第3条 校長は、所属する職員の安全及び健康の確保並びに快適な環境の整備に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び次条に規定する総括安全衛生管理者が講じる職員の安全及び健康の確保並び快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

(総括安全衛生管理者等)

第5条 教育委員会に、学校における職員の安全と健康を確保し、快適な職場環境の実現に努めるため、総括安全衛生管理者及び総括安全衛生副管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、教育長の職にある者をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、次条第1項各号に掲げる者を指揮監督し、職員の安全及び衛生に関する業務を総括するものとする。

4 総括安全衛生副管理者は、教育部長の職にある者をもって充てる。

5 総括安全衛生副管理者は、総括安全衛生管理者を補佐し、総括安全衛生管理者が職務を行うことができないときは、その職務を代理する。

(安全衛生管理者等)

第6条 学校ごとに次の各号に掲げる者を置き、当該各号に定める者をもって充てるものとする。

(1) 安全衛生管理者 校長

(2) 衛生推進者 校長が当該学校の職員のうちから指名した者

(3) 産業医 教育委員会が委嘱した医師

2 前項各号に掲げる者の職務は、労働安全衛生法及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)に定めるところによる。

(学校現場安全衛生連絡会の設置)

第7条 教育委員会に、次に掲げる事項を調査審議させるため、学校現場安全衛生連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。

(連絡会の組織)

第8条 連絡会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生副管理者

(2) 安全衛生管理者のうちから教育委員会が指名する者

2 前項第2号に掲げる委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 第1項第2号に掲げる委員は、再任されることができる。

4 連絡会に会長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

5 会長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

6 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(連絡会の会議)

第9条 連絡会は、会長が必要に応じて招集し、会長が会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の3分の1以上の者から請求があるときは、会長は、連絡会を招集するものとする。

3 連絡会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 連絡会は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等の出席を求め、その説明を聞くことができる。

(庶務)

第10条 連絡会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。

(健康診断の実施)

第11条 総括安全衛生管理者は、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 定期健康診断(職員を対象として、年に1回実施するものをいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が健康管理上必要と認める健康診断

(受診義務)

第12条 職員は、指定された期日及び場所において定期健康診断を受けるものとする。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を総括安全衛生管理者に提出したときはこの限りでない。

(健康診断結果の報告及び記録の作成)

第13条 総括安全衛生管理者は、定期健康診断を実施したときは、安全衛生管理者を通じて定期健康診断の結果を職員に通知しなければならない。

2 総括安全衛生管理者は、定期健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき健康診断票を作成して、5年間保存しなければならない。

(事後措置)

第14条 総括安全衛生管理者は、医師等から定期健康診断の結果を受けたときは、当該職員に健康管理上必要な措置を講じなければならない。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、安全衛生に関し必要な事項は、統括安全衛生管理者が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

いなべ市立小中学校職員の安全衛生に関する規程

令和3年3月5日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)