○いなべ市地域生活支援拠点整備事業実施要綱
令和3年3月5日
告示第61号
(事業の目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(以下「障がい児者」という。)の重度化、高齢化及び親亡き後(障がい児者を保護する親族がいなくなることをいう。)を見据え、障がい児者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、障がい児者の生活に対し様々な支援を切れ目なく提供し、障がい児者を地域全体で支えるサービス提供体制として、地域の事業者が機能を分担して面的な支援を行う体制(以下「地域生活支援拠点」という。)を構築するために、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援拠点の機能)
第2条 地域生活支援拠点は、以下の各号のいずれかの機能を有するものとする。
(1) 相談 緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、連絡体制を確保する体制や障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能
(2) 緊急時の受入れ・対応 短期入所等を活用した緊急時の受入等体制、医療機関への連絡その他必要な対応を行う機能
(3) 体験の機会・場 障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会又は場を提供する機能
(4) 専門的人材の確保・養成 専門的な対応の体制確保や専門的な人材の養成を行う機能
(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
(運営方法)
第3条 地域生活支援拠点の運営については、法第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)において、地域の現状分析や必要な機能の整理、地域生活支援拠点の整備の方針等について検討を行い、協議会における検討結果を踏まえた運営を行うものとする。
(地域生活支援拠点の機能を担う事業所)
第4条 地域生活支援拠点の機能を担う事業所(以下「事業所」という。)は、以下の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 法第29条第1項に基づく指定障害者支援施設又は指定障害福祉サービス事業者の指定を受けていること。
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の2第1項に基づく指定障害児入所施設又は児童福祉法第21条の5の3第1項に基づく指定障害児通所支援事業者の指定を受けていること。
(3) 法第51条の17第1項第1号に基づく指定特定相談支援事業者又は児童福祉法第24条の26第1項第1号に基づく指定障害児相談支援事業者の指定を受けていること。
3 事業所は、地域生活支援拠点に係る報酬の算定ができるが、その趣旨や担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意するものとする。
4 事業所は、実施した事業の内容の記録を作成の上、5年間保存し、市長から求めがあった場合は提出するものとする。
5 第2条第5号に掲げる機能についての報酬の算定の対象は、協議会における協議を踏まえ、市長が認定したものとする。
(個人情報の保護)
第5条 事業所の職員又は職員であったものは、業務上知り得た利用者及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施にあたって必要な事項は協議会における協議を踏まえ、市長が定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年3月5日から施行する。