○いなべ市火入れに関する条例施行規則

令和3年3月5日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市火入れに関する条例(平成15年いなべ市条例第120号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、火入れの許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書及び記載事項)

第2条 条例第2条に規定する申請書は、火入許可申請書(様式第1号)とし、火入れの許可を受けようとするものは、当該申請書に次の各号に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図

(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書

(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し

2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 条例第4条に規定する許可証は、火入許可証(様式第2号)とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市火入れに関する条例施行規則

令和3年3月5日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
令和3年3月5日 規則第15号