○いなべ市火入れに関する条例施行規則
令和3年3月5日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市火入れに関する条例(平成15年いなべ市条例第120号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、火入れの許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
(2) 火入地が、申請者以外の者が所有し、又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
(3) 申請者が、請負(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
2 申請者は、火入地において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定め、申請書に明示しなければならない。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。