○いなべ市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和3年2月22日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊婦の歯科疾患の早期発見及び歯と口の健康づくりの保持増進のため、母子歯科健康診査および保健指導に関する実施要領(平成9年3月31日付け児発第231号・健政発第301号厚生省児童家庭局長・厚生省健康政策局長通知)に基づきいなべ市が実施する妊婦の歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。)の交付を受けた妊婦のうち、妊婦歯科健診の受診日において市内に住所を有するものとする。

(実施医療機関)

第3条 妊婦歯科健診を実施する医療機関は、一般社団法人桑員歯科医師会の会員のうち、市長があらかじめ指定する医療機関(以下「実施医療機関」という。)とする。

(妊婦歯科健診の内容)

第4条 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診

(2) 口腔内診査

(3) 歯科保健指導

(時期及び回数)

第5条 妊婦歯科健診の受診回数は、1回の妊娠につき1回とする。

(健診票の交付)

第6条 市長は、母子健康手帳の交付の際に、いなべ市妊婦歯科健康診査票(様式第1号。以下「健診票」という。)及びいなべ市妊婦歯科健康診査口腔保健質問票(様式第2号。以下「質問票」という。)を対象者に交付するものとする。

2 他の市町村で母子健康手帳の交付を受けた者が本市に転入したとき、又は健診票及び質問票の交付を受けた者が健診票又は質問票を紛失し、若しくは毀損したときは、いなべ市妊婦歯科健康診査票交付(再交付)申請書(様式第3号)を市長に提出することにより、健診票又は質問票の交付を受けることができる。

3 市長は、前項の規定により健診票を交付する場合は、本市以外の地方公共団体とその他の団体において、この事業に相当する事業により妊婦歯科健診に相当する健康診査を受診していないことを確認した上で健診票を交付するものとする。

(受診の方法)

第7条 前条の規定により健診票及び質問票の交付を受けた者は、交付された健診票及び質問票を実施医療機関に提出し、所定の健診を受けるものとする。

2 妊婦歯科健診の結果は、実施医療機関が健診票及び母子健康手帳に記録するものとする。

(費用の負担)

第8条 妊婦歯科健診に要する費用は、市の負担とする。ただし、第4条に規定する妊婦歯科健診の内容以外に要する費用は、当該妊婦歯科健診を受診した妊婦の負担とする。

(費用の請求と支払)

第9条 妊婦歯科健診の実施医療機関は、妊婦歯科健診を実施した日の属する月の翌月の10日までにいなべ市妊婦歯科健康診査委託料請求書(様式第4号)に健診票及び質問票を添えて市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、実施医療機関の指定する口座に振り込むものとする。

(事後指導及び管理)

第10条 実施医療機関は、妊婦歯科健診を受けた妊婦に対し、妊婦歯科健診の結果を速やかに通知するとともに、精密検査又は治療を行う必要がある場合は、適切な処置を講ずるものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市妊婦歯科健康診査事業実施要綱

令和3年2月22日 告示第49号

(令和3年4月1日施行)