○いなべ市介護施設簡易陰圧装置等設置支援事業補助金交付要綱
令和2年12月25日
告示第137号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三重県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)補助金交付要領(平成27年6月25日健福第13―192号三重県健康福祉部長通知)に基づき、市内に本所又は事業所が所在する介護施設が簡易陰圧装置等を設置する際の経費の一部を補助することについて、いなべ市補助金交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を行う事業所
(2) 法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所
(3) 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設
(4) 法第8条第23項に規定する複合型サービスを行う事業所
2 この要綱において「簡易陰圧装置等」とは、簡易陰圧装置及び換気設備をいう。
2 補助額の決定に際しては、補助対象施設ごとに、補助基準額に補助単位を乗じて得た額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない額を補助額とする。ただし、算出された補助額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる。
(実績報告)
第8条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から30日以内に、いなべ市介護施設簡易陰圧装置等設置支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に報告するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年12月25日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助基準額 | 補助単位 | 補助対象経費 |
簡易陰圧装置 | 1台につき4,320千円 | 市長が認める台数(定員数を上限とする) | 簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
換気設備 | 施設延べ床面積(市長が必要と認める面積)×4千円 | 施設・事業所 | 換気設備の設置に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。 ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |