○いなべ市障がい者グループホーム整備事業補助金交付要綱
令和2年10月1日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業所が障がい者グループホームを新設又は改修するにあたり、その整備に要する費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者グループホーム」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第17項に規定する共同生活援助を実施する施設をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象施設はいなべ市障がい者計画及びいなべ市障がい福祉計画に適合した障がい者グループホームとし、補助対象者は市内に事業所を有する社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等の営利を目的としない法人とする。
(補助金の対象経費及び補助額)
第4条 補助対象経費及び補助額は、次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助額 |
建物の新設又は改修に要する費用(設計監理費を除く。) | 補助対象費用に相当する額で1床当たり500万円を上限とする(1,000円未満の端数切捨て)。 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、いなべ市障がい者グループホーム整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から30日以内に、いなべ市障がい者グループホーム整備事業補助金実績報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。
3 市長は、補助事業者が補助金の交付の目的を達成するため、特に必要と認めたときは、補助事業の完了等の前に補助金の全部又は一部を概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年3月18日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。