○いなべ市母子保健法施行細則
令和2年11月13日
規則第40号
いなべ市未熟児養育医療給付施行規則(平成25年いなべ市規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(様式第1号)により行うものとする。
(養育医療の給付に係る基準)
第3条 法第20条第1項に規定による養育医療の給付は、本市に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号に掲げるいずれかの症状等を有しているため、医師が入院養育を必要と認めたものに対して行うものとする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣があるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器系及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼの発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50以上で増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便があるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れるもの又は異常に強い黄疸のあるもの
(1) 養育医療意見書(新規・継続)(様式第3号。以下「意見書」という。)
(2) 世帯調書(様式第4号)
(移送の給付に係る基準及び請求)
第5条 法第20条第3項第5号に規定する給付については、医療保険各法(いなべ市福祉医療費の助成に関する条例(平成15年いなべ市条例第88号。以下「条例」という。)第2条第6項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の適用を受けるものに限るものとし、移送に要する額(以下「移送費」という。)から当該保険給付の額を控除した額を給付するものとする。
(養育医療券の取扱い)
第6条 養育医療券の有効期間は、指定養育医療機関の医師が養育医療意見書(継続)(第3項において「意見書」という。)に記載した診療開始(継続)日から診療終了見込日までとする。ただし、当該児童が満1歳に達する日を超えることはできない。
2 養育医療券の紛失又は毀損により当該養育医療券の再交付を申請するときは、養育医療券再交付申請書(様式第9号)により市長に申請しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 市長は、養育医療の給付に要する費用を支弁したときは、法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(福祉医療費による充当)
第8条 養育医療の措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する当該措置に要する費用(以下「自己負担金」という。)について、条例第5条の規定により福祉医療費として助成の対象となる場合において、自己負担金の納入義務者は、当該自己負担金に相当する額(福祉医療費の助成額が当該自己負担金の額を下回るときは、当該福祉医療費の助成額に相当する額)を限度として、福祉医療費の請求及び受領並びに当該福祉医療費を当該自己負担金に充当することに関する一切の権限を市長に委任することができる。
(診療報酬の支払)
第9条 市長は、省令第14条第2項の規定による指定養育医療機関に対する診療報酬の支払について、法第20条第7項で準用する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第4項の規定により、当該診療報酬の支払に関する事務を三重県社会保険診療報酬支払基金及び三重県国民健康保険団体連合会にそれぞれ委託するものとする。
(雑則)
第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市母子保健法施行細則別表の規定は、令和2年4月1日から適用する。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式による書類については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年2月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年7月20日規則第36号)
この規則は、令和5年7月20日から施行する。
別表(第7条関係)
徴収基準額表
世帯の階層区分 | 徴収基準月額 (円) | 加算月額 (円) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市民税の非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き、当該年度分の市民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き、当該年度分の市民税の課税世帯であって、その市民税所得割の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,900 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の1割。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円とする。 |
備考
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 当該年度の市民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市民税によることとする。
3 徴収基準額表の適用時期
毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、7月1日を起点として取り扱うものとする。
4 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が、1か月未満の者については、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
5 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯はもちろんのこと、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。
7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
8 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると市長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとすること。
9 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市民税非課税として取扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。)
(2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの