○いなべ市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年8月27日

告示第101号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、いなべ市に居住する児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡帳成、その他の必要な支援を行うため、いなべ市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(対象者)

第2条 支援拠点における支援の対象者は、いなべ市に居住する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)以下同じ。)、妊産婦等とする。

(業務内容)

第3条 支援拠点の業務は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331号第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に係る「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「運営要綱」という。)第4項各号に揚げる業務とする。

(設置場所)

第4条 支援拠点は、いなべ市健康こども部家庭児童相談室に置く。

(職員配置)

第5条 支援拠点には、運営要綱第6項に基づき職員を配置する。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月1日から施行する。

いなべ市子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和2年8月27日 告示第101号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年8月27日 告示第101号