○いなべ市子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和2年8月27日
告示第101号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、いなべ市に居住する児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡帳成、その他の必要な支援を行うため、いなべ市子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(対象者)
第2条 支援拠点における支援の対象者は、いなべ市に居住する全ての児童及びその家庭(里親及び養子縁組を含む。)以下同じ。)、妊産婦等とする。
(業務内容)
第3条 支援拠点の業務は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」(平成29年3月31日付け雇児発0331号第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に係る「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「運営要綱」という。)第4項各号に揚げる業務とする。
(設置場所)
第4条 支援拠点は、いなべ市健康こども部家庭児童相談室に置く。
(職員配置)
第5条 支援拠点には、運営要綱第6項に基づき職員を配置する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。