○いなべ市国民健康保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免取扱要綱
令和2年7月3日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係るいなべ市国民健康保険税条例(平成31年いなべ市条例第8号)第29条第1項の規定による国民健康保険税の減免(以下「新型コロナ減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象となる世帯)
第2条 減免の対象となる世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯(以下「傷病世帯」という。)
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金又は損害賠償により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合にあっては、その適用前の額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 傷病世帯 全部
2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税の軽減を行うこととし、給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の各号の規定により、それぞれ計算した合計所得金額を算定する。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税の軽減制度を適用した後の所得とする。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税の軽減制度による軽減前の所得とする。
(1) 傷病世帯 診断書の写し、新型コロナウイルス関連国保税減免に係る医療機関意見書(様式第2号)又は新型コロナウイルス感染症により、死亡若しくは重篤な傷病を負ったことの分かる客観的な書類の写し
(2) 減収世帯 新型コロナウイルス関連国保税減免に係る収入減少申出書(様式第3号)及び収入減少見込みの分かる書類の写し
(減免対象の国民健康保険税)
第5条 新型コロナ減免の対象となる国民健康保険税は、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が到来するものとする。
(決定通知)
第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに当該申請内容について、その適否を審査し、新型コロナ減免の可否を決定するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月3日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和3年6月3日告示第98号)
この告示は、令和3年7月1日から施行し、この告示による改正後のいなべ市国民健康保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免取扱要綱第5条の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月7日告示第103号)
この告示は、令和4年4月7日から施行し、この告示による改正後のいなべ市国民健康保険新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税の減免取扱要綱第5条の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
対象国民健康保険税額=A×B/C |
A 世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額 |
B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第3条関係)
前年の合計所得金額(離職軽減後の所得) | 減額又は免除の割合 |
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |