○いなべ市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年9月23日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の7第1項の規定に基づき、市長若しくは市の委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第243条の2の8第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市は、市長等の市に対する損害を賠償する責任を、市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、市長等が賠償の責任を負う額から、市長等に係る基準給与年額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の4第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額をいう。)次の各号に掲げる市長等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせる。

(1) 市長 6

(2) 副市長、教育委員会の教育長若しくは委員、選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 農業委員会の委員又は固定資産評価審査委員会の委員 2

(4) 市の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和6年6月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

いなべ市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和2年9月23日 条例第21号

(令和6年6月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年9月23日 条例第21号
令和6年6月28日 条例第18号