○いなべ市会計年度任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年3月26日

訓令第6号

いなべ市非常勤職員及び臨時的任用職員の任用手続に関する要綱(平成21年いなべ市訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、会計年度任用職員の任用手続に関して必要な事項を定めるものとする。

(任用通知書の交付)

第2条 所属長は、会計年度任用職員の任用に当たっては、任用条件等を明記したフルタイム会計年度任用職員任用通知書(様式第1号)又はパートタイム会計年度任用職員任用通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(任用条件の変更)

第3条 所属長は、任用期間中に、会計年度任用職員の任用条件の変更を必要とする場合は、フルタイム会計年度任用職員任用条件変更承諾書(様式第3号)又はパートタイム会計年度任用職員任用条件変更承諾書(様式第4号)により会計年度任用職員の承諾を得なければならない。

(任用条件変更通知書の交付)

第4条 所属長は、会計年度任用職員の任用条件の変更に当たっては、任用条件等を明記したフルタイム会計年度任用職員任用条件変更通知書(様式第5号)又はパートタイム会計年度任用職員任用条件変更通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(人事担当課長への合議)

第5条 所属長は、次の各号に該当する会計年度任用職員の任用又は任用条件の変更を必要とする場合は、人事担当課長に合議しなければならない。

(1) 1週間の所定勤務時間が20時間以上の会計年度任用職員

(2) 1週間の所定勤務時間が20時間未満から20時間以上に変更となる会計年度任用職員

(3) 1週間の所定勤務時間が20時間以上から20時間未満に変更となる会計年度任用職員

(再任用を必要としない場合)

第6条 所属長は、会計年度任用職員の再任用を必要としない場合は、任用期間満了日の1か月前までに、会計年度任用職員にその旨を伝えなければならない。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和5年11月24日訓令第9号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年3月4日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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いなべ市会計年度任用職員の任用手続に関する要綱

令和2年3月26日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)