○いなべ市会計年度任用職員の任用等に関する要綱
令和2年3月26日
告示第61号
いなべ市非常勤職員及び臨時的任用職員の任用等に関する要綱(平成21年いなべ市告示第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の任用、勤務時間その他の任用条件等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) パートタイム会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。
(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考によるものとする。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は1年以内とし、その期限は当該年度の末日までとする。
(勤務時間等)
第5条 会計年度任用職員の勤務時間は、業務上必要と認められる場合、毎月1日を起算日とする1月の期間で、任用通知書に基づく当該月の勤務時間を超えない範囲で、当該月の勤務時間の割振りを定めることができるものとする。
2 1日の勤務時間、始業時間及び終業時間は、任用通知書に基づくものとする。
3 前項で定められた勤務時間は、事前に通知した上で変更することができる。
4 前項までの規定により、勤務時間の割振りを変更する場合は、当該月の1週間前までに会計年度任用職員に通知する。
5 1か月の週休日及び休日は、当該月に常時勤務する一般職員に割り振られる週休日及び休日と同じ日数を付与する。
(営利企業従事の届出)
第6条 会計年度任用職員は、営利企業(法第38条第1項に定める「営利企業」をいう。)へ従事する場合は、あらかじめ、任命権者に届け出るものとする。
(分限、懲戒及び服務)
第7条 会計年度任用職員の分限、懲戒及び服務については、原則として常時勤務する一般職員の例による。
(人事評価)
第8条 会計年度任用職員の人事評価の基準、評価方法に関する事項その他人事評価に関する事項は、任命権者が別に定める。
(社会保険等)
第9条 会計年度任用職員の社会保険、労働保険又は公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償の適用については、それぞれの法令の定めるところによる。
(研修)
第10条 所属長は、会計年度任用職員が業務に必要な能力の開発に係る研修を受講できるよう努めるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。