○いなべ市勤労者生活資金融資要綱

令和2年3月23日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に居住する勤労者に、生活に必要とする資金を融資することにより、勤労者の生活の改善と福祉の向上に資することを目的とする。

(資金の預託)

第2条 前条の目的を達するために、市は、指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に必要な資金を無利子で預託するものとする。

(融資の総額)

第3条 指定金融機関は、預託金の10倍に達するまで、融資を行うこととする。

(融資の対象者)

第4条 この制度の融資を受けることができる者は、次の各号の要件を全て満たしている者とする。

(1) 市内に1年以上居住し、引続き居住する者で同一事業所に1年以上勤務し、引続き勤務していること。

(2) 前年の収入が150万円以上400万円以下の勤労者であって自営業者でないこと。

(3) 未成年者でないこと。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) 指定金融機関が定める要件を満たすこと。

(資金の使途)

第5条 資金の使途は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 教育に係る資金

(2) 出産及び育児(妊娠から就学前まで)又は医療並びに介護に係る資金

(3) 自動車の取得、修理、整備等に係る資金

(融資の内容)

第6条 融資の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 融資の金額は、前条各号の使途を合計し、1人当たり200万円以内とする。

(2) 返済の期間は、指定金融機関の定めるとおりとする。

(3) 融資の利率は、指定金融機関と協議して決定する。

(4) 償還方法は、元利均等月賦償還又は元利均等月賦償還及び半年賦償還の併用とする。

(5) 保証は、指定金融機関の指定する保証機関の保証とする。

2 前項各号に掲げるもののほか、融資内容については、指定金融機関の定めるところによる。

(融資の申込み)

第7条 この制度による融資を受けようとする者は、指定金融機関の指定する申込書に必要な書類を添付して指定金融機関に提出するものとする。

(融資の決定)

第8条 指定金融機関は、前条の融資申込みがあった時は、内容の審査を行い、融資の可否を決定するものとする。

(融資の実行及び回収)

第9条 融資の実行及び回収は、指定金融機関の責任において行うものとする。

(責務)

第10条 この融資の制度を利用する者は、指定金融機関と締結する金銭消費貸借契約を遵守しなければならない。

(報告)

第11条 指定金融機関は、毎月預託金及び融資状況を市長に報告するものとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、指定金融機関に預託金及び融資状況の報告を求めることができる。

(協議決定)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この制度に必要な事項は、指定金融機関と協議して決定するものとする。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

いなべ市勤労者生活資金融資要綱

令和2年3月23日 告示第56号

(令和2年4月1日施行)