○いなべ市産婦健康診査事業実施要綱

令和2年2月25日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、出産後間もない時期の産婦を対象として行う健康診査(以下「産婦健康診査」という。)に対する費用の一部を助成する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後うつ及び新生児への虐待の予防等を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、産婦健康診査の受診日において、いなべ市の住民基本台帳に記録されている産後2か月以内の産婦とする。

(事業の実施)

第3条 事業は、市が委託した医療機関又は助産所(以下「受託医療機関等」という。)において実施するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が受託医療機関等以外の国内の医療機関又は助産所(以下「受託外医療機関等」という。)で産婦健康診査を受けた場合は、その費用の一部を助成するものとする。

(産婦健康診査の内容)

第4条 産婦健康診査の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)

(2) 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態等)

(3) 体重及び血圧測定

(4) 尿検査(蛋白及び糖)

(5) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

(6) 英国国立医療技術評価機構(NICE)のガイドラインで推奨されるうつ病に関する2項目質問票

(時期及び回数)

第5条 事業の対象となる産婦健康診査の時期は、おおむね産後2週間及び産後1か月の合計2回とする。

(受診票の交付)

第6条 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定に基づく妊娠の届出のあった妊婦に対し、いなべ市産婦健康診査受診票(様式第1号。以下「受診票」という。)を2枚交付するものとする。

2 他の市町村で妊娠の届出をした者が本市に転入したとき、又は受診票の交付を受けた者が受診票を紛失し、若しくは毀損したときは、いなべ市産婦健康診査受診票交付(再交付)申請書(様式第2号)を市長に提出することにより、受診票の交付を受けることができる。

(受診の方法)

第7条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は、1回の産婦健康診査につき1枚の受診票を受託医療機関等又は受託外医療機関等の窓口に提出して産婦健康診査を受けるものとする。

2 前項の規定により産婦健康診査を受けた者のうち、受託外医療機関等において産婦健康診査を受けた者(以下「受託外医療機関等受診者」という。)は、受託外医療機関等が定める産婦健康診査の費用を当該受託外医療機関等に支払うものとする。

3 受託外医療機関等は、産婦健康診査を実施後、第1項の規定により提出された受診票に必要な事項を記載し、受診者に返却するものとする。

(助成限度額及び回数)

第8条 この要綱に基づく助成金の額は、産婦健康診査1回当たり5,000円とする。ただし、受託外医療機関等受診者については、5,000円を限度として産婦健康診査に要した費用を助成する。

(費用等の請求)

第9条 受託医療機関等は、いなべ市産婦健康診査費請求書(様式第3号)に受診券を添えて請求するものとする。

2 受託外医療機関等の受診者が助成金の交付を受けようする場合は、産婦健康診査を受けた日の翌日から1年以内にいなべ市産婦健康診査費助成申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 産婦健康診査を受けた医療機関等が発行する当該産婦健康診査に係る領収書

(2) 受診票

(3) 母子健康手帳健診受診欄の写し

(費用等の支払い)

第10条 市長は、前条第1項の規定により請求を受けたときは、受託医療機関等へ費用を支払うものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により助成金を交付するときは、いなべ市産婦健康診査費助成金交付決定通知書(様式第5号)により、助成金を交付しないときは、いなべ市産婦健康診査費助成金不交付決定通知書(様式第6号)により理由を付して通知するものとする。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に出産した産婦に係る産婦健康診査について適用する。

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いなべ市産婦健康診査事業実施要綱

令和2年2月25日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)