○いなべ市ふるさと応援寄附に関する規則
令和2年3月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市を応援する個人又は法人その他の団体からの寄附金を財源として、魅力あるまちづくりのための事業に資することを目的とした寄附金(以下「寄附金」という。)の申込手続等について、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の使途)
第2条 寄附希望者は、寄附金の使途について、次に掲げる事業のうち、いずれの財源に充てるかをあらかじめ指定することができるものとする。
(1) コミュニティ組織の強化支援に資する事業
(2) 移住及び定住促進に資する事業
(3) 公共交通の充実に資する事業
(4) 防災対策の充実に資する事業
(5) 教育環境の充実に資する事業
(6) 福祉施策の推進に資する事業
(7) 農林商工業の振興に資する事業
(8) 観光振興に資する事業
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(寄附金の申込等)
第3条 寄附をしようとする者(以下「寄附希望者」という。)は、いなべ市ふるさと応援寄附金申込書(様式第1号)又は当該寄附に係る電子情報処理組織(いなべ市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成22年いなべ市条例第12号)第2条第11号に規定する電子情報処理組織をいう。)により申し込むものとする。
2 前項の規定による申込みがあったときは、いなべ市会計規則(平成16年いなべ市規則第34号)第108条第1項及び第2項の規定を適用しない。ただし、寄附金を受け入れることが公序良俗に反すると認められるときは、寄附金の受け入れを拒否し、又は既に受け入れた寄附金を返還するものとする。
3 市長は、前項ただし書の規定により拒否し、又は返還したときは、その理由及び経過を記録するものとする。
(寄附金の運用等)
第4条 第2条第1項各号に掲げる事業を指定した寄附金は、いなべ市ふるさと応援基金に積み立てるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(寄附金受領証明書等の交付)
第5条 市長は、寄附金を受領したときは、当該寄附をした者(以下「寄附者」という。)にいなべ市ふるさと応援寄附受領証明書(様式第2号)を交付するものとする。
2 市長は、寄附者から地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第2条の4に規定する申告特例申請書(法附則第7条第3項及び第10項の申請書)第55号の5様式を求められたときは、寄附者に当該様式を送付するものとする。
(寄附金台帳等)
第6条 市長は、受領した寄附金に関する台帳を作成するものとする。
2 市長は、寄附者の氏名及び寄附金額並びに寄附金の運用状況を適切な方法により公表するものとする。ただし、寄附者が公表を希望しないときは、この限りでない。
(返礼品等)
第7条 市長は、寄附者に対し、返礼品等(地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の返礼品等をいう。以下同じ)を提供することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月2日規則第9号)
この規則は、令和3年3月2日から施行する。