○いなべ市職員の病気休暇及び休職の期間の通算に関する規則

令和2年3月4日

規則第6号

(病気休暇の通算)

第2条 休暇条例第13条の規定により病気休暇の付与を受けた者が同一の傷病(傷病名が異なっても、同一傷病の継続する状態と担当医又は産業医のいずれかが認めるものを含む。以下「同一傷病」という。)により再び病気休暇の付与を受ける場合は、病気休暇の期間を通算する。ただし、同一傷病による病気休暇又は休職から復職した後、1年を超えて引き続き勤務した場合は、この限りではない。

(休職の通算)

第3条 分限条例第3条の規定により休職していた者が同一傷病により再び休職する場合は、休職の期間を通算する。ただし、同一傷病による休職から復職した後、1年を超えて引き続き勤務した場合は、この限りではない。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による病気休暇の期間の通算及び第3条の規定による休職の期間の通算については、施行日前に付与された病気休暇の期間又は休職の期間を通算しないものとする。

いなべ市職員の病気休暇及び休職の期間の通算に関する規則

令和2年3月4日 規則第6号

(令和2年5月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和2年3月4日 規則第6号