○いなべ市監査基準

平成17年5月9日

目次

第1章 総則

第1節 一般基準(第1条―第5条)

第2節 実施基準(第6条―第10条)

第3節 報告基準(第11条―第13条)

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類(第14条―第17条)

第2節 監査等の事前手続(第18条―第22条)

第3節 監査等の実施手続(第23条―第25条)

第3章 監査等の結果(第26条―第33条)

附則

第1章 総則

第1節 一般基準

(目的)

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)の規定に基づいて監査委員が行う監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の実施並びに報告の徴取に関し、必要な事項を定めるとともに、議会及び市長若しくは関係する行政委員会等(以下「市長等」という。)との関係を明確にすることを目的とする。

(基本方針)

第2条 監査委員は、公正で合理的かつ能率的な市の行政運営確保のため、違法、不正の指摘にとどまらず、指導に重点を置いて監査等を実施し、もって市の行政の適法性、効率性及び妥当性の保障を期すものとする。

(監査委員の使命)

第3条 監査委員は、法令により定められた権限に基づいて、市の財務に関する事務の執行及び運営に係る事業の管理又は市の事務若しくは市の執行機関の権限に属する法定受託事務(地方自治法施行令第140条の5に定める事務を除く。第14条第3号において同じ。)の執行(以下「事務事業の執行」という。)について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定し、これを議会及び市長等に提出し、公表するなどにより、民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し、もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与する。

(監査委員の責務)

第4条 監査委員は、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有し、その職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持して、監査等を実施しなければならない。

2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

3 監査委員は、適切な監査計画に基づいて、監査委員の事務を補助する職員(以下「事務補助職員」という。)を指揮監督しなければならない。

4 監査委員は、議会又は市長にあらかじめ意見を聴かれた場合、信義誠実な態度で応じなければならない。

(事務補助職員心得)

第5条 事務補助職員は、職務の遂行に当たっては、特に、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 職責の重大性にかんがみ、常に研修に心がけ、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)に精通するとともに、絶えず、市政の現状に関心を持ち、監査等の参考となるような資料の収集に努める。

(2) 監査等の実施に当たっては、監査委員の監査方針に従い、監査対象についてあらかじめ十分研究する。

(3) 監査等の実施に当たっては、常に公平謙虚な心構えを持ち、能率的に実施する。また、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様である。

(4) 監査等の進捗状況を、絶えず上司に報告し、重要事項その他疑義のある事項については、その都度指示を受ける。

(5) 監査等の終了後は、速やかに復命書を作成し、監査委員に復命する。

(6) 復命書は、事実の記載を主とし、自己の主観的判断を避け、要領よく、かつ具体的に記述する。

第2節 実施基準

(実施の基本方針)

第6条 監査等の実施に当たっては、事務事業の執行が予算及び議決並びに法令等に基づいて行われているかに留意し、積極的かつ指導的に実施しなければならない。

(計画的な監査等の実施)

第7条 監査等を効率的かつ効果的に実施するため、年間監査計画を策定するとともに、適切な実施計画を作成し、これに基づいて秩序整然と適時に実施しなければならない。

(監査等の調整)

第8条 監査等の計画の策定及び実施に当たっては、個々の監査等に有機的な関連を持たせ、総合して成果が上がるように調整運用しなければならない。

(監査等の実施手続の適用基準)

第9条 監査等の実施手続の適用は、監査等の種類、対象、目的、管理点検体制及び内部監査(内部考査)の信頼性の程度を勘案して、試査又は精査による。試査による場合は、その範囲を合理的に決定しなければならない。

2 試査は、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって、全体の正否又は適否を推定する。

3 精査は、監査等の対象となっている事項について、全部にわたり精密に調査し、その正否又は適否を明らかにする。

(合理的基礎確保の基準)

第10条 監査委員は、監査等の項目の重要性、危険性その他の諸要素を十分考慮して、合理的な基礎を得るまで監査等を実施しなければならない。

第3節 報告基準

(報告、意見の提出)

第11条 監査委員は、監査等を終了したときは、公正不偏な態度をもって報告及び意見(以下「報告等」という。)を決定し、速やかに提出及び公表の手続をとらなければならない。

(報告等の作成)

第12条 報告等には、監査委員の責任の範囲を明確にするために必要な項目を記載する。

2 監査等の結果は、簡潔明瞭かつ平易な文章で記述し、誤解を招く表現のないように留意しなければならない。

3 指摘事項については、合理的な基礎に基づかなければならない。

(報告等の提出以前の周知の禁止)

第13条 監査等の結果は、原則として、報告等の提出以前に、市長等の関係者以外の者に知らせてはならない。

第2章 監査等の実施

第1節 監査等の種類

(監査)

第14条 監査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期監査(法第199条第4項の規定による監査)

毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うもの

 市の財務に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

 必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの

(2) 随時監査(法第199条第5項の規定による監査)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施するもの

(3) 行政監査(法第199条第2項の規定による監査)

必要があると認めるとき、市の事務又は市の執行機関の権限に属する法定受託事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めるところに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時に実施するもの

(4) 財政援助団体等に対する監査(法第199条第7項の規定による監査)

財政的援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の管理受託者に対し、必要があると認めるとき、又は市長の要求に基づき、当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(5) 公金の収納又は支払事務に関する監査(法第235条の2第2項又は公企法第27条の2第1項の規定による監査)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は市長若しくは企業管理者の要求に基づき公金の収納又は支払の事務が、法令等の規定及び指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として実施するもの

(6) 住民の直接請求に基づく監査(法第75条の規定による監査)

請求に係る事務の執行について実施するもの

(7) 議会の請求に基づく監査(法第98条第2項の規定による監査)

請求に係る事務について実施するもの

(8) 請願の措置としての監査(法第125条の規定に関する監査)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施するもの

(9) 市長の要求に基づく監査(法第199条第6項の規定による監査)

要求に係る事務の執行について実施するもの

(10) 住民監査請求に基づく監査(法第242条の規定による監査)

請求の内容について実施するもの

(11) 市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(法第243条の2第3項又は公企法第34条の規定による監査)

要求に係る事実の有無等について実施するもの

(検査)

第15条 例月現金出納検査(法第235条の2第1項の規定による検査)

収入役及び企業管理者の保管する現金(歳計現金、歳入歳出外現金、一時借入金、基金に属する現金及び預り金を含む。以下同じ。)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(審査)

第16条 審査の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決算審査(法第233条第2項又は公企法第30条第2項の規定による審査)

決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(2) 基金の運用状況審査(法第241条第5項の規定による審査)

基金の運用状況を示す書類の計数の正確性を検証するとともに、基金の運用が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの

(報告の徴取)

第17条 監査委員は、地方自治法施行令第168条の4第3項又は地方公営企業法施行令第22条の5第3項の規定により、指定金融機関等に対する検査の結果について、収入役又は企業管理者に対して報告を求めるものとする。

第2節 監査等の事前手続

(監査計画の作成)

第18条 年間監査計画は、次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 実施予定の監査等の種類及び対象

(2) 監査等の対象別実施予定時期及び監査等の実施担当課係等

(3) その他監査等の実施に関し必要と認める事項

2 実施計画は、監査等の種類別に次の各号に掲げる事項について定める。

(1) 監査等の種類

(2) 監査等の対象事務等

(3) 監査等の対象期間

(4) 監査等の担当者及び事務分担

(5) 監査等の基本方針

(6) 監査等の実施場所及び日程

(7) 監査等の項目及び着眼点

(8) 監査等の実施手続の選択

(9) その他監査等の実施上必要と認める事項

(事前通知)

第19条 監査等を実施するに当たっては、特別の場合を除き、市長等に対し、監査等の種類、期日、場所等をあらかじめ通知する。

(資料要求等)

第20条 監査等を実施するに当たっては、あらかじめ項目及び様式を定めて監査等に必要な資料を提出させ、必要に応じて事務事業の概況について説明を求める。

(事前研究)

第21条 監査等を実施するに当たっては、対象となる事務等についてあらかじめ関連法規等の調査研究を行い、基礎知識を習得する。

2 前条の規定に基づき提出された資料について検討し、その問題点を把握する。

3 前回までの監査等における指摘内容、問題点等を把握する。

(監査等の着眼点)

第22条 第18条第2項の規定に基づく実施計画において定める監査等の着眼点は、全国都市監査委員会で定める「第1編 都市監査基準準則 別項監査等の着眼点」を準用して、そのうちから適宜選択する。ただし、監査等の対象により、必要に応じて、その都度着眼点を追加して定めるものとする。

第3節 監査等の実施手続

(監査等の実施手続の選択適用)

第23条 監査等は、書類、帳簿、証書類等に基づき、次の各号に定めるもののうち、通常実施すべき監査等の実施手続を可能な限り選択適用し、必要に応じて、その他の監査等の実施手続を選択適用して実施する。

(1) 通常実施すべき監査等の実施手続

 照合 証憑突合、帳簿突合、計算突合等のように関係諸記録を相互に突き合わせ、その記録又は計算の正否を確かめる。

 実査 事実の存否について、実地に現物検証、現場検証等によって直接検証する。

 立会 主として物品等の在庫高調査又は実地棚卸しを行う際に、現場に立ち会い、その実地状況を視察して正否を確かめる。

 確認 事実の存否について、写真その他の証拠書類、又は当該事項に関係のない第三者の証言等をもって確認する。

 質問 事実の存否又は問題点について、監査等対象部局の職員などに質問して、回答又は説明を求める。

 分析 事実の性質、内容を究明し、これを構成要素別、時間別、比率別、問題別等に分析して異常の有無を確かめる。

 比較 年度別、時間別、関係要素別等による複数の数値を対照させて観察し、その異同を通じて問題点の有無を確かめる。

(2) その他の監査等の実施手続

 通査 帳簿等関係諸記録を一通り検討して、異常事項や例外事項を発見し、問題点を明らかにする。

 比率吟味 財務分析上の比率法を応用して、記録の正否又は適否を大局的に判断する。

 調整 源泉を等しくし、相互に関連のある計数が別々に整理されている場合、それら2組の計数の過不足を追及し両者が事実上一致するかどうかを確かめる。

 総合 諸種の事実を総合して、総括的な観点から事実を判断する。

(監査等の実施手続の適用方法)

第24条 第14条第1号から第5号まで、第15条及び第16条に掲げる監査等の実施手続の適用は、原則として試査による。ただし、試査によって異常を発見した場合、当該事項については範囲を拡大して手続を実施し、必要と認めるときは精査によるものとする。

(監査等の講評)

第25条 監査等に基づく監査対象部局等の長に対する講評は、原則として、監査等の結果に関する報告の決定の前に行い、これに対する弁明又は見解を聴取する。

第3章 監査等の結果

(報告の提出等)

第26条 監査又は検査を終了したときは、結果に関する報告を次の各号により提出等しなければならない。

(1) 第14条第1号から第5号及び第15条については、議会及び市長等

(2) 第14条第6号については、議会、市長等及び請求人の代表者

(3) 第14条第7号及び第9号については、要求のあった議会又は市長

(4) 第14条第10号については、請求人

(5) 第14条第11号については、市長又は企業管理者

(意見の提出)

第27条 決算審査及び基金の運用状況審査を終了したときは、審査意見を市長に提出しなければならない。

2 職員の賠償責任に関する監査の結果において、市長又は企業管理者から賠償責任の免除について意見を求められたときは、意見を提出しなければならない。

3 監査(第14条第5号第6号第8号第10号及び第11号までの監査を除く。)の結果に基づいて必要があると認めるときは、監査の結果に関する報告に添えて意見を提出することができる。

(勧告)

第28条 住民監査請求に基づく監査の結果、請求に理由があると認めるときは、議会又は市長等に期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。

(報告等の決定)

第29条 報告等の決定のうち、次の各号に掲げるものは、監査委員の合議による。

(1) 第14条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号第10号及び第11号までに定める監査結果

(2) 第16条に定める審査意見

(報告等の公表)

第30条 報告等のうち、第14条第1号から第4号まで、第6号第7号第9号及び第10号に定める監査については、速やかに公表しなければならない。公表は、市の定める掲示場に掲示するなど、広く市民に周知することができる方法により行う。

(報告書等の記載事項)

第31条 監査報告書、検査報告書及び審査意見書には、おおむね次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載する。

(1) 報告等の提出日付

(2) 監査等を実施した監査委員名

(3) 監査等の種類

(4) 監査等の概要

 監査等の実施期間

 監査等の対象とした部局又は事務所名若しくは事業所名(財政援助団体等にあっては団体名)

 監査等の対象とした事項及び範囲(出資団体等にあっては採用している会計基準)

 その他監査等の目的又は着眼点

(5) 監査等の結果

 監査等による事務の執行、事業の管理状況等についての意見

 指摘事項(指摘の事実、その発生理由、指摘の根拠等を分類整理するとともに必要に応じて助言、注意等を付記すること。)

(監査等の結果報告後の処置)

第32条 監査の結果、指摘した事項又は表明した意見については、市長等から適時措置状況報告を求めるものとする。

2 第14条第1号から第4号まで、及び第9号に係る市長等からの措置状況報告は、これを公表しなければならない。

3 第14条第10号の住民監査請求に係る勧告に基づき、議会又は市長等から必要な措置を講じた旨通知があったときは、これを請求人に通知し、かつ公表しなければならない。

4 公表の方法については、第30条後段の規定を準用する。

(委任)

第33条 この基準の実施に関し必要な事項は、監査委員の協議により別に定めることができる。

この基準は、平成17年5月9日から施行する。

いなべ市監査基準

平成17年5月9日 種別なし

(平成17年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年5月9日 種別なし