○いなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
令和元年7月30日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に備え、あらかじめそのおそれのある高齢者を把握し、見守り体制及び行方不明時の捜索体制を構築することにより認知症高齢者等の安全を確保するとともに、認知症高齢者の家族、その監護者等を支援することを目的とする。
(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する状態
(2) 認知症高齢者等 65歳以上の者又は法第19条第1項に規定する要介護者若しくは同条第2項に規定する要支援者と認定された者であって認知症により行方不明になるおそれがあるもの
(登録者名簿)
第3条 市長は、認知症高齢者等が行方不明になった場合に備え、その者又はその家族若しくはその監護者の申出により、あらかじめ認知症高齢者等の情報を把握し名簿(以下「登録者名簿」という。)に登録するものとする。
2 登録者名簿への登録を希望する者は、いなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク登録申出書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。
3 認知症高齢者等の家族又はその監護者が申し出る場合は、本人又はその法定代理人の同意を得るものとする。
4 登録した事項に変更が生じたとき及び登録の必要がなくなったときは、速やかにいなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク登録変更(抹消)届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。
5 市長は、第1項の登録後、認知症高齢者等のうちいなべ市の住民基本台帳に記録され在宅で生活する者を被保険者として個人賠償責任保険に加入するものとする。
(QRコードワッペンの交付)
第4条 市長は、前条第1項の登録をした認知症高齢者等又はその家族若しくはその監護者に、市の連絡先を記録したQRコードワッペンを10枚交付するものとする。
(SOSネットワークの設置)
第5条 市長は、地域における認知症高齢者等の見守り体制及び行方不明時の捜索体制を構築するために地域の関係機関による認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。
2 SOSネットワークは、次に掲げる機関で構成するものとする。
(1) いなべ市
(2) いなべ警察署
(3) いなべ市地域包括支援センター
(4) いなべ市社会福祉協議会
(5) いなべ市民生委員児童委員協議会連合会
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
3 市長は、SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じて会議を開催することができる。
(協力団体の登録)
第6条 認知症高齢者等の見守り並びに行方不明時の捜索及び情報提供に協力する認知症高齢者等SOSネットワーク協力団体(以下「協力団体」という。)として登録しようとする者は、いなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク協力団体登録申出書(様式第4号)により市長に申し出るものとする。
2 協力団体は、行方不明になった認知症高齢者等(以下「行方不明者」という。)の捜索に協力し、行方不明者を発見し、又は保護したときは、いなべ警察署、いなべ市又はいなべ市地域包括支援センターのいずれかへ連絡を行うものとする。
3 協力団体は、登録事項に変更が生じたときは、速やかにいなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク協力団体登録変更届出書(様式第5号)により市長に届け出るものとする。
4 協力団体は、登録の抹消を希望するときは、速やかにいなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク協力団体登録抹消届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 関係機関は、この事業において取得した個人情報を適切に管理するとともに、事業の目的以外の目的のために利用してはならない。
2 事業に携わる者は、その職務上知り得た秘密及び個人情報について、他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日告示第23号)
この告示は、令和元年9月30日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。