○いなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和元年7月30日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、あらかじめ認知症高齢者等を把握し、並びにそれらの者の日常の見守り体制及び行方不明時の捜索体制を構築することにより認知症高齢者等及びその家族を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第5条の2第1項に規定する状態

(2) 認知症高齢者 65歳以上の者で認知症を発症したもの

(3) 若年性認知症者 65歳未満の者であって、認知症を発症したもの

(4) 障がい者等 障がい又は疾患を有する者

(5) 認知症高齢者等 認知症高齢者、若年性認知症及び障がい者等をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、行方不明になるおそれのあるものとする。

(1) 認知症高齢者

(2) 若年性認知症高齢者

(3) 障がい者等

(4) 前3号に掲げる者のほか、行方不明になるおそれのあるもの

(登録)

第4条 前条に規定する対象者のうち、本事業に登録を希望するものは、いなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク登録申出書(様式第1号)により市長に申し出るものとする。

2 前項の規定による申出を提出できる者(以下「申出者」という。)は、本人及び本人の親族とする。

3 市長は、第1項の規定による申出があった場合において、内容を確認し、必要と判断したときは、本事業に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録した者(以下「登録者」という。)のうち、次に掲げる要件を全て満たすものを被保険者として、個人賠償責任に関する保険契約を行うものとする。

(1) 満40歳以上の者であって、認知症により行方不明になるおそれのあるもの

(2) 市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者

5 申出者は、第3項の規定により登録した内容に変更が生じたとき、又は登録の必要がなくなったときは、速やかにいなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク登録変更(抹消)届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

6 市長は、毎年、登録情報に関する変更の有無について、申出者に確認を行うものとする。

(SOSネットワークの設置)

第5条 市長は、地域における認知症高齢者等の見守り体制及び行方不明時の捜索体制を構築するために地域の関係機関による認知症高齢者等SOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは、次に掲げる機関(以下「関係機関」という。)で構成するものとする。

(1) いなべ市

(2) いなべ警察署

(3) いなべ市地域包括支援センター

(4) いなべ市社会福祉協議会

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 市長は、SOSネットワークの連携を図るため、必要に応じて会議を開催することができる。

(協力団体の登録)

第6条 認知症高齢者等の見守り並びに行方不明時の捜索及び情報提供に協力する高齢者等見守りネットワーク協力団体(以下「協力団体」という。)として登録しようとする者は、いなべ市高齢者等見守りネットワーク協力団体登録申出書(様式第3号)により市長に申し出るものとする。

2 協力団体は、行方不明になった認知症高齢者等(以下「行方不明者」という。)の捜索に協力し、行方不明者を発見し、又は保護したときは、いなべ警察署、いなべ市又はいなべ市地域包括支援センターのいずれかへ連絡を行うものとする。

3 協力団体は、第1項の規定により申し出た登録事項に変更が生じたときは、速やかにいなべ市高齢者等見守りネットワーク協力団体登録変更(抹消)届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

4 協力団体は、登録の抹消を希望するときは、速やかにいなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク協力団体登録抹消届出書(様式第6号)により市長に届け出るものとする。

(個人情報の取扱い)

第7条 関係機関は、この事業において取得した個人情報を適切に管理するとともに、事業の目的以外の目的のために利用してはならない。

2 本事業に携わる者は、本事業で知り得た秘密及び個人情報について、本事業の目的以外の目的で他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない(本事業を退いた後も同様とする。)

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日告示第23号)

この告示は、令和元年9月30日から施行する。

(令和3年3月31日告示第82号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和8年3月31日告示第77号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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いなべ市認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和元年7月30日 告示第13号

(令和8年4月1日施行)