○出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定
平成31年4月8日
上下水道事業告示第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項の規定に基づき、次のとおり出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定したので同条第3項の規定に基づき告示する。
(1) 出納取扱金融機関
株式会社百五銀行
(2) 収納取扱金融機関
株式会社中京銀行
(3) 事務取扱開始日
平成31年6月1日
○出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定
平成31年4月8日
上下水道事業告示第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項の規定に基づき、次のとおり出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定したので同条第3項の規定に基づき告示する。
(1) 出納取扱金融機関
株式会社百五銀行
(2) 収納取扱金融機関
株式会社中京銀行
(3) 事務取扱開始日
平成31年6月1日