○出納取扱金融機関等の指定及び収納取扱金融機関の指定を解除

平成31年4月8日

上下水道事業告示第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項の規定に基づき、平成31年いなべ市告示第47号公営企業に係る出納取扱金融機関等の指定及び収納取扱金融機関の指定を解除したので同条第3項の規定に基づき告示する。

(1) 出納取扱金融機関

株式会社中京銀行

(2) 収納取扱金融機関

株式会社百五銀行

解除の日

平成31年5月31日

出納取扱金融機関等の指定及び収納取扱金融機関の指定を解除

平成31年4月8日 上下水道事業告示第2号

(平成31年4月8日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成31年4月8日 上下水道事業告示第2号