○出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定
平成31年4月8日
上下水道事業告示第1号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項の規定に基づき、次のとおり出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定したので同条第3項の規定に基づき告示する。
(1) 出納取扱金融機関
指定した金融機関 | 指定年月日 |
株式会社百五銀行 | 令和元年6月1日 |
(2) 収納取扱金融機関
指定した金融機関 | 指定年月日 |
株式会社三十三銀行 | 令和3年5月1日 |
三重北農業協同組合 | 平成25年4月1日 |
株式会社あいち銀行 | 令和7年1月1日 |
株式会社大垣共立銀行 | 平成15年12月1日 |
桑名三重信用金庫 | 平成31年2月25日 |
株式会社十六銀行 | 平成24年9月18日 |
東海労働金庫 | 平成15年12月1日 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 平成30年4月1日 |
株式会社ゆうちょ銀行 | 平成15年12月1日 |
改正文(令和6年12月25日上下水道告示第20号)抄
令和7年1月1日から施行する。