○出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定

平成31年4月8日

上下水道事業告示第1号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項の規定に基づき、次のとおり出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定したので同条第3項の規定に基づき告示する。

(1) 出納取扱金融機関

株式会社中京銀行

(2) 収納取扱金融機関

株式会社百五銀行

株式会社三重銀行

三重北農業協同組合

株式会社愛知銀行

株式会社大垣共立銀行

株式会社十六銀行

桑名三重信用金庫

株式会社第三銀行

東海労働金庫

株式会社みずほ銀行

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社ゆうちょ銀行

(3) 事務取扱開始日

平成31年4月1日

出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関として指定

平成31年4月8日 上下水道事業告示第1号

(平成31年4月8日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成31年4月8日 上下水道事業告示第1号