○公営企業に係る収納取扱金融機関の指定の解除

平成31年3月29日

水道事業告示第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第2項の規定に基づき、平成15年いなべ市告示第71号及び平成25年いなべ市告示第71号公営企業に係る出納取扱金融機関等の指定及びいなべ市告示第71号公営企業に係る収納取扱金融機関の指定を解除したので同条第3項の規定に基づき告示する。

解除の日

平成31年3月31日

公営企業に係る収納取扱金融機関の指定の解除

平成31年3月29日 水道事業告示第3号

(平成31年3月31日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成31年3月29日 水道事業告示第3号