○いなべ市生活困窮者支援会議設置要綱

平成31年3月29日

告示第72号

(設置)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に基づき、生活困窮者に対する適切な支援を図るため、いなべ市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換

(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討

(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項

(組織)

第3条 支援会議は、福祉事務所長、生活困窮者担当課職員、いなべ市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱(平成27年いなべ市告示第52号)第2条第2号に規定する職員(以下「自立相談支援機関職員」という。)その他福祉事務所長が必要と認める者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(総括者)

第4条 福祉事務所長は、生活困窮者担当課職員、自立相談支援機関職員の中から会議を総括する者(以下「総括者」という。)を指名することができる。

2 総括者は、支援会議の進行を行う。

3 総括者は、書記を指名する。書記は、支援会議終了後、速やかに会議録を作成しなければならない。

(支援会議の開催)

第5条 支援会議は、福祉事務所長が構成員を選定して招集する。

2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。

(意見の聴取等)

第6条 総括者は、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(対象者の同意)

第7条 構成員は、前条の規定により個人情報を利用し、又は提供する場合は、原則として、本人の同意を得るものとする。

(守秘義務)

第8条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 支援会議の庶務は、福祉部生活困窮者担当課において処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、総括者が支援会議に諮って定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市生活困窮者支援会議設置要綱

平成31年3月29日 告示第72号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 告示第72号