○いなべ市風しんワクチン接種費用助成金交付要綱
平成31年3月25日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、風しんワクチンの予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける者に対し、その費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種助成金の交付の対象となる者は、予防接種時に次の各号の全ての要件を満たすものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める者については、この限りでない。
(1) いなべ市の住民基本台帳に記録されていること。
(2) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性
(3) 平成26年4月以降の抗体検査で陰性(HI検査法8倍以下に相当する値)であった記録がある者の内、抗体検査以降に風しん予防接種を受けていない者
(助成対象接種期間)
第3条 助成対象は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの接種とする。
(助成対象ワクチン)
第4条 助成対象となるワクチンは、次に掲げるいずれかのワクチンとする。
(1) 風しんワクチン
(2) 麻しん風しん混合ワクチン(MR)
(助成金の額)
第5条 助成金は、1人につき1回限りとし、ワクチン接種に要した額とする。
(助成金の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、ワクチン接種の日から起算して1年以内に接種費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 平成26年4月1日以降に受けた抗体検査で、抗体検査実施機関が発行した風しん抗体検査結果が陰性(HI検査法8倍以下に相当する値)とわかるもの
(2) 風しんワクチン又は麻しん風しん混合ワクチン(MR)を接種したことがわかるもの
(3) 領収書
(助成金の交付)
第8条 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年2月22日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和4年3月14日告示第65号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。