○いなべ市風しん抗体検査費用助成金交付要綱

平成31年3月25日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)を受ける者に対し、その費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、風しんの流行の抑制及び先天性風しん症候群の発生を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、抗体検査時に次の各号の全ての要件を満たすものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める者については、この限りでない。

(1) いなべ市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性

(3) 過去に抗体検査で陰性(HI検査法8倍以下に相当する値)であった記録がある者又は過去に風しん予防接種を行った記録がない者

(4) 特定健診、職場での健診等で風しん抗体検査の助成を受けていない者

(助成対象検査期間)

第3条 助成対象は、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの検査とする。

(助成金の額)

第4条 助成金は、1人につき1回限りとし、抗体検査に要した額とする。

(助成金の申請)

第5条 助成を受けようとする者は、抗体検査の日から起算して1年以内に風しん抗体検査費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長へ申請するものとする。

(1) 抗体検査実施機関が発行した風しん抗体検査の結果がわかるもの

(2) 領収書

(助成金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の適否を決定し、助成金を交付することが適当と認めたときは、いなべ市風しん抗体検査費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の内容を審査した結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、いなべ市風しん抗体検査費用助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 市長は、助成金の交付を決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座への振込みの方法により、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対し、既に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和3年2月22日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

(令和4年3月14日告示第65号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市風しん抗体検査費用助成金交付要綱

平成31年3月25日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)