○いなべ市統計調査員候補者登録制度要綱

平成31年3月13日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国及び県が市に委託する各種統計調査(以下「統計調査」という。)に従事する調査員候補者をあらかじめ登録することにより、統計調査員を確保し、及びその資質の向上を図ることを目的として、いなべ市統計調査員候補者登録制度について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「統計調査員」とは、統計法(平成19年法律第53号)第14条に規定する統計調査員をいう。

2 この要綱において「登録調査員」とは、この制度によって登録される統計調査員の候補者をいう。

(登録)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し、登録調査員台帳に登録し、当該台帳を管理するものとする。

(1) 登録調査員の公募に応募した者

(2) 個人又は団体から推薦のあった者

(3) 統計調査員として経験のある者のうち、市長が適当と認めた者

(登録調査員の資格)

第4条 登録調査員は、次の各号に掲げる全ての条件を満たす者とする。ただし、市長が調査活動に支障がないと認めたときは、この限りではない。

(1) 責任を持って調査事務を遂行できる者

(2) 業務上、知り得た秘密の保護に関し信頼のおける者

(3) 登録申請時に20歳以上の者

(4) 徴収職員、徴税吏員及び警察官の職に就いていない者

(5) 公職の選挙に直接関係しない者

(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者でない者

(7) その他統計調査活動に支障のない者

(登録の手続)

第5条 登録調査員として登録を希望する者は、いなべ市登録調査員登録申出書(様式第1号)(以下「申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申出書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたものについて登録する。この場合において、審査は、必要に応じ面接をすることができる。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨をいなべ市登録調査員登録済通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

4 登録調査員は、申出書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を取り消すときは、いなべ市登録調査員登録事項変更届・登録取消届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(統計調査員の選任)

第6条 市長は、統計調査員を選任するときは、登録調査員を優先して選任する。ただし、統計調査の種類、地域事情その他の理由により適当な者がいない場合は、この限りではない。

(調査の依頼)

第7条 市長は、前条の規定により選任するときは、あらかじめ調査の内容、日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録調査員が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の登録を取り消すことができる。

(1) 本人からの申出があったとき。

(2) 第4条に規定する資格に該当しなくなったとき。

(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき。

(4) 統計調査に従事するものとして、ふさわしくない行為があったとき。

(5) 病気、死亡、転居その他の理由により統計調査事務に従事しがたいと認められるとき。

2 市長は、前項の規定により登録の取消しを行った場合は、その旨をいなべ市登録調査員登録取消通知書(様式第4号)により本人に通知するものとする。

(研修会等)

第9条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため、登録調査員に対し研修会等を開催し、又は統計調査実施に関する情報、資料等を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。

(情報の提供)

第10条 市長は、国又は県から登録調査員に関する情報の提供を求められたときは、意向確認書(様式第5号)により登録調査員本人の同意を得て、当該情報の提供を行うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月13日から施行する。

(令和4年1月6日告示第2号)

この告示は、令和4年1月6日から施行する。

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いなべ市統計調査員候補者登録制度要綱

平成31年3月13日 告示第53号

(令和4年1月6日施行)