○いなべ市パブリックコメント制度運用指針

平成31年3月11日

告示第52号

(目的)

第1条 この指針は、パブリックコメント制度の運用に関する基本的事項を定めることにより、政策等形成過程において市民に行政参画の機会を提供するとともに、公平公正で開かれた「市民が主役」の市政の実現を目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この指針において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パブリックコメント制度 市の政策等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、広く市民等の意見及び情報(以下「意見等」という。)を求める手続をいう。

(2) 実施機関 市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長をいう。

(3) 市民等 市内に住所を有する者、市内に通勤し、又は通学する者、市内に事務所又は事業所を有するものその他パブリックコメント制度の対象となる政策等に利害を有するものをいう。

(対象)

第3条 パブリックコメント制度の対象となるものは、次の各号に掲げるもの(以下「政策等」という。)とする。

(1) 市民等に影響を及ぼす市の施策に関する基本的な制度や計画

(2) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収に関するものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が特に必要と認めるもの

(対象の適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合はパブリックコメント制度を実施しないことができるものとする。

(1) 迅速性又は緊急性を要するもの若しくは軽微なものと認められる場合

(2) 政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(3) 政策等の策定に当たり、意見聴取の手続が法令により定められている場合

(4) 審議会等において、この指針に類する手続を経て策定した報告、答申等に基づき政策等を決定する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関がパブリックコメント制度の実施を要しないと認める場合

(公表方法)

第5条 実施機関は、第3条各号に掲げる政策等を策定しようとするときは、あらかじめ策定の意思決定を行う前に、相当の期間を定めて政策等の案及びこれに関連する資料を公表するよう努めるものとする。

2 前項に規定する公表は、いなべ市役所の指定場所において閲覧に供すること、及びいなべ市ホームページに掲載することにより行うものとする。

3 実施機関は、公表に対する意見等の提出先、提出方法、提出期限及びその他必要な事項を明示するものとする。

4 実施機関は、前項の提出期限として、意見等募集開始日から起算して原則3週間以上を確保するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、3週間を下回る意見等募集期間とすることができるものとする。この場合において、政策等の案の公表時にその理由を明らかにするものとする。

(意見等の提出)

第6条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への持参

(2) 郵便

(3) 電子メール

(4) ファクシミリ

(5) その他実施機関が適当であると認める方法

2 意見等の提出をしようとする市民等は、住所、氏名又は団体名及び電話番号を明示しなければならない。

(提出された意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、提出された意見等を考慮して意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等について意思決定を行ったときは、最終案とともに、市民等から提出された意見等及び提出された意見等に対する実施機関の考え方をホームページ等で公表するものとする。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、パブリックコメント制度の運用状況の一覧を作成し、公表するものとする。

(雑則)

第9条 この指針に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

いなべ市パブリックコメント制度運用指針

平成31年3月11日 告示第52号

(平成31年4月1日施行)