○収納代理金融機関の指定

平成31年1月4日

告示第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次のとおり収納代理金融機関を指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。

(1) 収納代理金融機関

ア 収納代理金融機関の名称

桑名三重信用金庫

イ 事務取扱開始日

平成31年2月25日

(2) 収納代理金融機関

ア 収納代理金融機関の名称

株式会社三菱UFJ銀行

イ 事務取扱開始日

平成30年4月1日

収納代理金融機関の指定

平成31年1月4日 告示第1号

(平成31年1月4日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成31年1月4日 告示第1号