○収納代理金融機関の指定
平成31年1月4日
告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次のとおり収納代理金融機関を指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 収納代理金融機関
ア 収納代理金融機関の名称
桑名三重信用金庫
イ 事務取扱開始日
平成31年2月25日
(2) 収納代理金融機関
ア 収納代理金融機関の名称
株式会社三菱UFJ銀行
イ 事務取扱開始日
平成30年4月1日
○収納代理金融機関の指定
平成31年1月4日
告示第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第4項の規定に基づき、次のとおり収納代理金融機関を指定したので同条第8項の規定に基づき告示する。
(1) 収納代理金融機関
ア 収納代理金融機関の名称
桑名三重信用金庫
イ 事務取扱開始日
平成31年2月25日
(2) 収納代理金融機関
ア 収納代理金融機関の名称
株式会社三菱UFJ銀行
イ 事務取扱開始日
平成30年4月1日