○いなべ市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成31年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成31年いなべ市条例第3号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認請求書(様式第1号)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに任命権者に申請しなければならない。

(配偶者同行休業期間の延長の申請手続)

第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請及び配偶者同行休業の期間の再度の延長の申請について準用する。

(承認の取消事由に係る規則で定める特別休暇)

第4条 条例第8条第2号の規則で定める特別休暇は、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年いなべ市規則第20号)第15条第1項第9号及び第10号に規定する特別休暇とする。

(届出)

第5条 条例第9条の規定する届出は、配偶者同行休業状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

2 第2条の規定は、条例第9条第2項の規定による届出について準用する。

(雑則)

第6条 その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成31年3月27日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)