○いなべ市職員の自己啓発等休業に関する条例施行規則
平成31年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成31年いなべ市条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するために必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の申請及び自己啓発等休業の期間の再度の延長の申請について準用する。
(自己啓発等休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
第4条 条例第7条第2項の規則で定める特別の事情は、次に掲げるとおりとする。ただし、再度の延長をしてもその成果をあげる見込みがない場合は、この限りではない。
(1) 傷病によるとき。
(3) 前2号の事由のほか任命権者が認めたとき。
(承認の取消事由に係る規則で定める特別休暇)
第5条 条例第8条第3号の規則で定める特別休暇は、いなべ市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成15年いなべ市規則第20号)第15条第1項第9号及び第10号に規定する特別休暇とする。
2 自己啓発等休業の期間が満了し、職務に復帰した職員は、自己啓発等の成果を証明できる書類を添えて、自己啓発等休業状況(成果)報告書(様式第3号)により、任命権者に報告しなければならない。
(退職手当の取扱い)
第7条 条例第11条の自己啓発等休業期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の規則で定める要件は、自己啓発等休業期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められること及び自己啓発等休業をした職員が職務復帰後5年を経過することとする。
(雑則)
第8条 その他この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。