○指定金融機関及び指定代理金融機関の指定の解除

平成30年12月25日

告示第120号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項及び第3項の規定に基づき、平成19年10月23日付けで指定金融機関及び指定代理金融機関に指定した金融機関について、その指定を解除したので同条第8項の規定に基づき告示する。

(1) 指定金融機関

株式会社中京銀行

(2) 指定金融機関

株式会社百五銀行

(3) 指定解除の日

平成31年5月31日

指定金融機関及び指定代理金融機関の指定の解除

平成30年12月25日 告示第120号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第14編 示/第1章 金融機関の指定等/第1節 指定金融機関等
沿革情報
平成30年12月25日 告示第120号